国民健康保険加入世帯の所得申告について

更新日:2023年04月20日

国民健康保険加入世帯は、所得の申告が必要です

摂津市国民健康保険加入者(世帯主と加入世帯員)は、保険料軽減や医療費の自己負担限度額の判定を行うために、毎年、所得の申告が必要です。該当する方は、国保年金課へ『国民健康保険料所得申告書』を提出してください。

 

こんな場合も申告が必要となる場合があります

・ 税務署で申告不要と言われた

・ 昨年中は無収入だった

・ 昨年中は遺族年金や障害年金などの非課税収入のみだった

・ 学生である

 

Q. なぜ所得申告をしなければならないのか。

A. 税計算のための申告は不要な場合がありますが、国民健康保険料の軽減が適用されるかどうかや、医療費の自己負担限度額を正しく判定するためには、所得の申告が必要です。無収入だった場合も、申告がなければ判定を行うことができませんので、「0円」と申告してください。

 

 

保険料の軽減判定について

国民健康保険料は、世帯構成や前年の所得をもとに決定します。所得の金額に応じて保険料が軽減される場合がありますが、所得の申告がなければ判定ができず、軽減は適用されません

※所得の金額によっては、軽減に該当しない場合もあります。

 

 

医療費の自己負担限度額について

医療機関等の窓口で支払う医療費は、世帯の所得区分によって限度額が設定されています。所得の申告がなければ最も高額な『上位所得者』の区分とみなされます。

※なお、住民税非課税世帯で、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を交付するためには、税申告が必要です。

 

 

以下の場合は、国民健康保険料所得申告書を提出する必要はありません

・ 期間内に、所得税の確定申告や住民税申告をした

・ 給与収入のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている

・ 公的年金収入のみで、年金保険者から公的年金支払報告書が提出されている

・ 無収入で、申告している方の扶養家族となっている