国民健康保険加入世帯の所得申告について
更新日:2023年04月20日
国民健康保険加入世帯は、所得の申告が必要です
摂津市国民健康保険加入者(世帯主と加入世帯員)は、保険料軽減や医療費の自己負担限度額の判定を行うために、毎年、所得の申告が必要です。該当する方は、国保年金課へ『国民健康保険料所得申告書』を提出してください。
こんな場合も申告が必要となる場合があります
・ 税務署で申告不要と言われた
・ 昨年中は無収入だった
・ 昨年中は遺族年金や障害年金などの非課税収入のみだった
・ 学生である
Q. なぜ所得申告をしなければならないのか。
A. 税計算のための申告は不要な場合がありますが、国民健康保険料の軽減が適用されるかどうかや、医療費の自己負担限度額を正しく判定するためには、所得の申告が必要です。無収入だった場合も、申告がなければ判定を行うことができませんので、「0円」と申告してください。
保険料の軽減判定について
国民健康保険料は、世帯構成や前年の所得をもとに決定します。所得の金額に応じて保険料が軽減される場合がありますが、所得の申告がなければ判定ができず、軽減は適用されません。
※所得の金額によっては、軽減に該当しない場合もあります。
参考: 国民健康保険の保険料 > 摂津市国民健康保険料について 『保険料の軽減制度』
医療費の自己負担限度額について
医療機関等の窓口で支払う医療費は、世帯の所得区分によって限度額が設定されています。所得の申告がなければ最も高額な『上位所得者』の区分とみなされます。
※なお、住民税非課税世帯で、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を交付するためには、税申告が必要です。
以下の場合は、国民健康保険料所得申告書を提出する必要はありません
・ 期間内に、所得税の確定申告や住民税申告をした
・ 給与収入のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている
・ 公的年金収入のみで、年金保険者から公的年金支払報告書が提出されている
・ 無収入で、申告している方の扶養家族となっている
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 国保年金課 国民健康保険係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館1階
電話:06-6383-1555
ファックス:06-6318-1350
メールでのお問い合わせはこちら