高額療養費

更新日:2026年08月01日

高額療養費の支給申請について

   同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が申請により、高額療養費として支給されます。対象の世帯には支給申請に係る通知が送付されます。通知がお手元に届いた後に、申請が必要となります(※1)。
   条件を満たす世帯に対しては、高額療養費の自動振込を行っています。希望される場合は国保年金課までお申し出ください(※2)。

※1  高額療養費は診療報酬明細書(レセプト)審査を行い、被保険者が診察を受けてから4~6か月で通知されますが、審査の内容によっては7か月以上かかることもあります。
※2 自動振込の同意書を提出されると、提出された翌月以降に高額療養費の支給がある場合、指定された口座へ自動的に振込が行われます。ただし、条件から外れた場合は自動振込は行われず、従来通り支給申請に係る通知が送付されますので、申請が必要となります。

高額療養費制度の見直しについて

令和8年8月から高額療養費制度が見直されます。

高額療養費の自己負担限度額について

所得区分の判定は、療養を受けた月が1~7月の場合は前々年、8~12月の場合は、前年の所得により行います。

70歳未満の人の場合

   70歳未満の人については、同じ月内に同じ医療機関で限度額を超えて自己負担した分が高額療養費の対象となります。また、異なる医療機関でも21,000円以上の自己負担額を支払った場合は高額療養費の合算の対象となります。
   なお、同じ医療機関でも医科と歯科は別計算になり、また、外来と入院も別計算になります。ただし、薬局に支払った自己負担額は、処方した医療機関分と合算されます。

自己負担限度額(月額) ※令和8年7月まで
所得区分 3回目まで

4回目以降

所得901万円超

252,600円

+(総医療費-842,000円)

×1%

140,100円

所得600万円超

901万円以下

167,400円

+(総医療費-558,000円)

×1%

93,000円

所得210万円超

600万円以下

80,100円

+(総医療費-267,000円)

×1%

44,400円

所得210万円以下

(住民税非課税世帯除く)

   57,600円 44,400円
  住民税非課税世帯    35,400円 24,600円

自己負担限度額(月額) ※令和8年8月から令和9年7月まで

所得区分 3回目まで

4回目以降

所得901万円超

270,300円

+(総医療費-901,000円)

×1%

140,100円
【年間上限額1,680,000円】

所得600万円超

901万円以下

179,100円

+(総医療費-597,000円)

×1%

93,000円

【年間上限額1,110,000円】

所得210万円超

600万円以下

85,800円

+(総医療費-286,000円)

×1%

44,400円

【年間上限額530,000円】

所得210万円以下

(住民税非課税世帯除く)

   61,500円

44,400円

【年間上限額530,000円】

  住民税非課税世帯   36,900円

24,600円

【年間上限額290,000円】

※所得区分

所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分とみなされます。

※高額多数該当世帯の負担軽減措置
過去12か月のうち4回以上高額療養費に該当したとき、4回目以降の限度額が軽減されます。ほかの市町村へ転出しても、同じ都道府県内であり住民票の世帯構成が同じ等の条件を満たしている場合、高額療養費の支給回数が引き継がれます。

※年間上限額
年間上限額は、8月から翌年7月までの受診分に対して適用されます。

 

70歳以上75歳未満の人の場合

   70歳以上75歳未満の人については、同じ月内に限度額を超えて自己負担した分が高額療養費の対象となり、異なる医療機関で自己負担した分もすべて合算の対象となります。

自己負担限度額(月額) ※令和8年7月まで

所得区分

(下記「70歳以上75歳未満の

人の所得区分」参照)

外来

(個人単位)[A]

外来+入院

(世帯単位)[B]

現役並み所得者

3

(課税所得

690万円以上)

252,600円

+(総医療費-842,000円)×1%

【4回目以降 140,100円】

2

(課税所得

380万円以上)

167,400円

+(総医療費-558,000円)×1%

【4回目以降 93,000円】

1

(課税所得

145万円以上)

80,100円

+(総医療費-267,000円)×1%

【4回目以降 44,400円】

一般

(課税所得

145万円未満等)

18,000円

57,600円
【4回目以降 44,400円】

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

 

自己負担限度額(月額) ※令和8年8月から令和9年7月まで

所得区分

(下記「70歳以上75歳未満の

人の所得区分」参照)

外来

(個人単位)[A]

外来+入院

(世帯単位)[B]

現役並み所得者

3

(課税所得

690万円以上)

270,300円

+(総医療費-901,000円)×1%

【4回目以降 140,100円】

【年間上限額 1,680,000円】

2

(課税所得

380万円以上)

179,100円

+(総医療費-597,000円)×1%

【4回目以降 93,000円】

【年間上限額 1,110,000円】

1

(課税所得

145万円以上)

85,800円

+(総医療費-286,000円)×1%

【4回目以降 44,400円】

【年間上限額 530,000円】

一般

(課税所得

145万円未満等)

22,000円

【年間上限額 216,000円】

61,500円

【4回目以降 44,400円】

【年間上限額 530,000円】

低所得者2

11,000円

【年間上限額 96,000円】

25,700円

【4回目以降 24,600円】

【年間上限額 290,000円】

低所得者1 8,000円

15,700円

【年間上限額 180,000円】

※課税所得
課税所得とは、同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者全員の住民税の課税所得です。

※高額多数該当世帯の負担軽減措置
過去12か月のうち4回以上高額療養費に該当したとき、4回目以降の限度額が軽減されます。ほかの市町村へ転出しても、同じ都道府県内であり住民票の世帯構成が同じ等の条件を満たしている場合、高額療養費の支給回数が引き継がれます。

※年間上限額
年間上限額は、8月から翌年7月までの受診分に対して適用されます。

70歳以上75歳未満の人の所得区分

現役並み所得者

   同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも下表1.2.3.いずれかの場合は、申請により一般の区分と同様になります。対象の世帯には申請書が市役所から送付されます。

現役並み所得者が一般になるための条件
 

同じ世帯の70歳以上

75歳未満の国保被保険者数

収入
1 1人 383万円未満
2

同じ世帯の国保を抜けて後期高齢者医療制度へ
移った人の収入も含めて合計520万円未満

3 2人以上 合計520万円未満

 

一般

・同じ世帯に住民税課税所得が145万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる住民税課税世帯の人。
・住民税課税所得が145万円以上でも、70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基準総所得額(前年の総所得金額等-基礎控除43万円)」の合計額が210万円以下の人。

低所得者2

   同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1を除く)。

低所得者1

   同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたときや、控除したときに0円になる人。ただし、年金の所得は控除額を80万円(令和7年8月受診分以降は80.67万円、令和8年8月受診分以降は82.65万円)として計算。

高額医療・高額介護合算制度について

   医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後に、年間の自己負担額を合算して下記の限度額を超えた額が501円以上の場合、申請により支給されます。
   申請後、決定通知が3~4か月後に送付され、支給決定の場合のみ振込されます(再計算のうえ支給決定されますので、支給額が変更になる場合や不支給になる場合がございます)。

合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)

70歳未満の人
所得区分 限度額
所得901万円超 212万円
所得600万円超901万円以下 141万円
所得210万円超600万円以下 67万円
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) 60万円
住民税非課税世帯 34万円
合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)
70歳以上75歳未満の人
 所得区分 限度額
現役並み所得者 3(課税所得690万円以上) 212万円
2(課税所得380万円以上) 141万円
1(課税所得145万円以上) 67万円
一般(課税所得145万円未満等) 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

申請に必要なもの

・高額介護合算療養費支給申請についての案内書
・高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・顔写真付きの公的身分証明書
・世帯主の口座がわかるもの

限度額適用認定証について

   医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、認定証)を医療機関の窓口で提示すれば、同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払う自己負担額が上記の限度額までとなります(所得区分現役並み所得者3一般の方については本証は不要)。
   認定証は国保年金課への申請により交付されます。申請書については下段の限度額適用認定証交付申請書欄から印刷できます。
   また、マイナ保険証を利用する場合でも自己負担額が上記の限度額までとなり、認定証の申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※ 所得区分低所得者1・2の方については食事代や居住費の自己負担となる標準負担額が減額されます。標準負担額の減額については下記ページをご確認ください。

申請に必要なもの

・資格確認書または資格情報のお知らせ
・顔写真付きの公的身分証明書
・入院日数が90日を超えることがわかる領収書等(所得区分低所得者2の人で該当される場合のみ)

限度額適用認定証交付申請書

特定疾病療養受療証について

   高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(以下、受療証)を医療機関などの窓口に提示すれば、特定疾病に係る自己負担額は1か月1万円(人工透析が必要な慢性腎不全であり、所得区分の人は1か月2万円)までになります。
   受療証は国保年金課へ申請し、特定疾病の認定を受け交付されます。申請書・意見書(ひな型)については下段の特定疾病療養受療証に関する様式欄から印刷できます。
   また、認定後は対応している医療機関の窓口でマイナ保険証を提示することでも特定疾病に係る自己負担額の確認ができます。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

・先天性血液凝固因子障害の一部
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請に必要なもの

・意見書
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・顔写真付きの公的身分証明書

特定疾病療養受療証に関する様式