摂津市国民健康保険料について

更新日:2024年04月01日

令和6年度の国民健康保険料率等が決定しました

保険料の計算について

  国民健康保険料は、所得に応じて計算する『所得割』と、被保険者数に応じてかかる『均等割』とひとつの世帯に対してかかる『平等割』の合計額となります。

 また、国民健康保険の医療費をまかなうための『医療給付費分』と、後期高齢者医療制度を支える『後期高齢者支援金分』と、介護第2号被保険者(40歳~65歳未満)の方が納める『介護納付金分』ごとに、料率および賦課限度額を設定しています。

 

令和6年度摂津市国民健康保険料率等は、以下のとおりです。

 

  1. 医療給付費分の保険料 (賦課限度額 65万円) 
  • 所得割 : 対象となる総所得金額等から43万円を差し引き、9.56%をかけた金額
  • 均等割 : 被保険者数に35,040円をかけた金額
  • 平等割 : ひと世帯あたり34,803円

 

  1. 後期高齢者医療支援金分の保険料 (賦課限度額22万円)
  • 所得割 : 対象となる総所得金額等から43万円を差し引き、3.12%をかけた金額
  • 均等割 : 被保険者数に11,167円をかけた金額
  • 平等割 : ひと世帯あたり11,091円

 

  1. 介護納付金分 (賦課限度額 17万円)
  • 所得割 : 対象となる総所得金額等から43万円を差し引き、2.64%をかけた金額
  • 均等割 : 被保険者数に19,389円をかけた金額

 

保険料決定通知書の送付について

毎年、6月中旬に世帯主宛てに『国民健康保険料決定通知書』を送付しておりますので、ご確認ください。

なお、ご不明な点がございましたらお問合せください。

保険料の軽減制度

世帯主(国保加入者以外の場合も含む)と、毎年4月1日の保険料賦課期日(賦課期日後に納付義務が発生した場合には、その発生した日)時点の国保被保険者および旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療制度へ移行した方)の総所得金額等の合算額が下表の基準額以下となる場合、保険料の均等割と平等割が軽減されます。

(令和6年度より、軽減判定基準額が見直されています)

保険料軽減の基準額

軽減割合 軽減判定基準額
7割軽減 43万円

+{(給与所得者等の数-1)×10万円}(※1)

5割軽減 43万円+(29.5万円×被保険者数(※2))

+{(給与所得者等の数-1)×10万円}(※1)

2割軽減 43万円+(54.5万円×被保険者数(※2))

+{(給与所得者等の数-1)×10万円}(※1)

(※1) 給与所得者等とは、給与所得や公的年金等所得が1円以上ある方のことで、2人以上の場合のみ計算します(世帯主が国保被保険者以外の場合も人数に含む)。65歳以上の公的年金受給者の場合は、公的年金所得が15万1円以上の場合のみ人数に含みます。

(※2) 被保険者数とは、4月1日の保険料賦課期日(賦課期日後に納付義務が発生した場合は、その発生した日)時点の国保被保険者および旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療制度に移られた方)の合計人数。

 

  • 軽減判定所得は、上記※2の対象者および世帯主の合計所得で判定します。
  • 65歳以上の公的年金受給者については、公的年金控除後の所得金額から15万円を控除します。
  • 青色専従者給与及び事業専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

 

未就学児にかかる国民健康保険料等の均等割額の減額措置

未就学児(平成30年4月2日以降生まれで、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)は 医療給付費分均等割額後期高齢者支援金分均等割額が半額になります。

  • 7割軽減対象の未就学児の場合、残りの3割の半分を減額することから8.5割軽減となります。
  • 5割軽減対象の未就学児の場合、残りの5割の半分を減額することから7.5割軽減となります。
  • 2割軽減対象の未就学児の場合、残りの8割の半分を減額することから6割軽減となります。

特定世帯にかかる保険料平等割の軽減措置

 特定世帯とは、国民健康保険に加入されている方が後期高齢者医療制度へ移行することによって、国民健康保険に残られる方が1名になる世帯のことです。特定世帯に該当する場合は、医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割(介護納付金分は除く)が半額になります。また、特定世帯に該当してから5年が経過した後の3年間は、平等割が4分の3の金額になります。

 

会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料の減免措置

会社の健康保険等に加入されていた方が、75歳到達や障害認定により後期高齢者医療制度へ移られたことによって、健康保険の資格を喪失し、被扶養者であった方が国民健康保険に加入する場合、65歳以上75歳未満の方(国民健康保険資格取得時点)は、申請により、以下の減免措置が受けられます。

  • 所得割 : 全額免除
  • 均等割 : 半額
  • 平等割 : 半額(旧被扶養者のみで構成される世帯のみ)

※均等割・平等割の半額は、資格取得日から2年間に限り適用され、属する世帯が7割または5割の軽減を受けている場合は対象外となります。