○摂津市技能労務職員の給与に関する規則

令和8年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)で常時勤務に服することを要するもの及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、摂津市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和8年摂津市条例第1号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(給与の実施)

第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規則の定めるところにより、任命権者が行う。

(給料表等)

第4条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 前項の給料表(以下「技能労務職給料表」という。)は、全ての職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。以下同じ。)に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを技能労務職給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

4 任命権者は、技能労務職給料表の適用を受ける全ての職員の職務を技能労務職給料表の等級のいずれかに格付しなければならない。

(初任給の基準)

第5条 職員の職務の等級を決定する場合に必要な資格は、別表第3の等級別資格基準表(以下「等級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

2 等級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第4の学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 等級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数(職員が職員として同種の職務に在職した年数(この条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。以下同じ。)は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 等級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第5の経験年数換算表(以下「経験年数換算表」という。)に定めるところにより、職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される等級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第6に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。ただし、職員以外の経歴を有する者については、経験年数換算表に定める割合を乗じて得た年数をもって経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の職務の等級)

第8条 新たに職員となった者の職務の等級を決定しようとする場合においては、その決定しようとする職務の等級について等級別資格基準表に定める資格を有していなければならない。ただし、職員以外の経歴を有する者については、経験年数換算表に定める割合を乗じて得た年数をもって経験年数とすることができる。

2 昇格又は前項に規定する職員の職務の等級を決定する場合に、その職務に特に有用な学歴、免許、経験等を有すると認めるとき、又は欠員を補充しないと公務の運営に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、等級別資格基準表の各職務の等級における必要在級年数(職員の職務の等級を決定する場合に必要な1級下位の職務の等級における職員が同一の職務の等級に引き続き在職した年数をいう。以下同じ。)又は必要経験年数(職員の職務の等級を決定する場合に必要な経験年数をいう。以下同じ。)に達しない場合においても、当該職員を昇格させ、又は当該職務の等級に決定することができる。

(新たに職員となった者の号給)

第9条 新たに職員となった者の号給は、その者の学歴免許等に応じて別表第7の初任給基準表に定める当該号給とする。

(経験年数を有する者の号給)

第10条 新たに職員となった者(号給を前条に規定する号給に決定された者を除く。)のうち、経験年数を有する者の号給は、前条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、その号給が別表第8に定める年齢別最低保障初任給基準表の当該年齢に対応する号給より低い号給となるときは、有利な号給を適用することができる。

(昇格及び降格)

第11条 職員の昇格及び降格は、摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(昇給)

第12条 職員の昇給は、一般職員の例による。

(短時間勤務職員の給料月額)

第13条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第4条第1項の規定にかかわらず、技能労務職給料表に定める給料月額に、摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、技能労務職給料表のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、同条第6項の規定の適用を受ける者にあっては、当該額との均衡を考慮して任命権者が別に定める。

3 任期付短時間勤務職員の給料月額は、第4条第1項の規定にかかわらず、技能労務職給料表に定める給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第14条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、その月の月額の全額を20日に支給する。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

第15条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第3項及び第4項並びに第4条の規定により定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(給与からの控除)

第16条 職員の給与からの控除は、法律で特に認められたもののほか、次の各号に掲げるものについて行うものとする。

(1) 摂津市職員厚生会の会員の会費

(2) 団体扱契約による生命保険又は損害保険の加入職員の保険料

(3) 職員が契約した金融機関の定期積立預金の積立金

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が適当と認めるもの

(扶養手当)

第17条 扶養手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。

(地域手当)

第18条 地域手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。

(住居手当)

第19条 住居手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。

(通勤手当)

第20条 通勤手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。

(特殊勤務手当)

第21条 特殊勤務手当の額及び支給方法は、摂津市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成元年摂津市条例第28号)の適用を受ける職員の例による。

(時間外勤務手当)

第22条 時間外勤務手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。

(休日勤務手当)

第23条 休日勤務手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。

(夜間勤務手当)

第24条 夜間勤務手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。

(期末手当)

第25条 期末手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。

(勤勉手当)

第26条 勤勉手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。

2 条例第13条第1項に規定する「勤務成績」とは、職員の基準日以前における直近の業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。)の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況をいう。

(退職手当)

第27条 退職手当の額及び支給方法その他については、一般職員の退職手当の例による。この場合において、令和8年4月1日以後の基礎在職期間(摂津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第3号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間に相当する期間をいう。)における同条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分に相当する区分は、別表第9の定めるところによる。

(給与の減額)

第28条 給与の減額については、一般職員の例による。

(休職者の給与)

第29条 休職者の給与並びにその支給期間及び支給方法については、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(給料表等の適用の特例)

2 令和8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において摂津市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受けていた職員に係る切替日以後の給料表は、第4条第1項の規定にかかわらず、附則別表第1に定めるとおりとする。この場合において、同条及び第13条中「技能労務職給料表」とあるのは、「附則別表第1技能労務職給料表」と読み替えるものとする。

3 前項に規定する職員の切替日において受けるべき職務の等級は、切替日の前日において摂津市一般職の職員の給与に関する条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日において摂津市一般職の職員の給与に関する条例の規定によりその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。

(職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給料の特例)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の等級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

6 附則第4項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において附則第4項の規定が適用されていた職員を除く。)

7 前3項に定めるもののほか、職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給料については、一般職員の例による。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

8 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職給料表(附則第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項で定める附則別表第1技能労務職給料表。附則第10項において単に「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の等級に応じた額とする。

9 育児短時間勤務職員等をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

10 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、同条第6項の規定の適用を受けるものにあっては、当該額との均衡を考慮して任命権者が別に定める。

(期末・勤勉手当に関する経過措置)

11 令和8年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給を受ける職員に係る令和7年12月2日から施行日の前日までの期間内において摂津市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和53年摂津市規則第11号。以下「期末勤勉規則」という。)の適用を受ける職員として在職した期間は、期末勤勉規則第6条第1項及び第12条第1項の在職期間に算入する。

(摂津市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

12 摂津市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和53年摂津市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則の一部改正)

13 摂津市単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則(昭和46年摂津市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例施行規則の一部改正)

14 公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年摂津市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の等級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

272,300

283,000

283,700

2

196,900

243,300

273,300

284,800

285,600

3

198,100

244,700

274,300

286,800

287,800

4

199,200

246,100

275,300

288,700

289,700

5

200,300

247,500

276,300

290,600

291,400

6

202,000

248,900

277,300

292,500

293,400

7

203,600

250,300

278,300

294,700

295,500

8

205,200

251,700

279,300

296,800

297,500

9

206,700

253,100

280,300

298,500

299,100

10

208,400

254,300

281,300

300,100

300,900

11

210,000

255,600

282,200

301,600

302,700

12

211,600

256,900

283,200

303,000

304,800

13

213,100

258,100

284,200

304,500

306,400

14

214,800

259,300

285,200

306,000

308,300

15

216,500

260,500

286,200

307,400

310,200

16

218,200

261,700

287,200

308,600

311,900

17

219,400

262,800

288,200

309,800

313,700

18

221,000

263,900

289,500

311,300

315,700

19

222,600

265,000

290,800

312,700

317,500

20

224,100

266,100

292,000

314,100

319,500

21

225,600

267,000

293,200

315,500

321,400

22

227,200

268,000

294,500

316,600

323,100

23

228,800

269,000

295,700

317,600

324,700

24

230,400

270,000

296,900

318,800

326,200

25

232,000

271,000

297,900

320,000

327,600

26

233,700

271,900

299,100

321,600

328,800

27

235,000

272,700

300,300

323,200

330,100

28

236,300

273,600

301,600

324,800

331,300

29

237,600

274,400

302,900

326,200

332,600

30

238,700

275,200

303,900

327,800

334,400

31

239,800

276,000

304,900

329,400

336,200

32

240,900

276,700

305,900

331,000

337,900

33

242,000

277,400

307,000

332,400

339,600

34

242,900

278,200

308,200

334,100

341,300

35

243,800

279,000

309,300

335,700

343,000

36

244,800

279,600

310,500

337,300

344,600

37

245,800

280,300

311,600

338,700

346,200

38

246,700

281,100

312,900

340,400

347,900

39

247,600

281,800

314,200

342,100

349,600

40

248,400

282,500

315,500

343,700

351,200

41

249,200

283,200

316,700

344,900

352,700

42

249,900

283,900

318,000

346,800

354,300

43

250,500

284,600

319,300

348,500

355,900

44

251,100

285,300

320,600

350,100

357,400

45

251,800

286,000

321,900

351,600

358,800

46

252,400

286,600

323,100

353,200

360,500

47

253,000

287,300

324,400

354,800

362,100

48

253,600

287,900

325,500

356,400

363,700

49

254,100

288,600

326,400

358,100

364,800

50

254,700

289,200

327,700

359,900

366,300

51

255,300

289,900

329,000

361,700

367,800

52

255,800

290,600

330,300

363,500

369,300

53

256,200

291,100

331,400

365,000

371,000

54

256,600

291,700

332,700

366,400

372,800

55

256,900

292,300

333,900

367,800

374,400

56

257,200

293,000

335,100

369,200

376,100

57

257,500

293,600

336,400

370,700

377,500

58

257,800

294,200

337,400

371,500

378,800

59

258,100

294,800

338,500

372,400

380,000

60

258,400

295,500

339,600

373,400

381,400

61

258,700

296,100

340,300

374,300

382,500

62

259,000

296,700

341,200

375,400

383,400

63

259,300

297,200

341,900

376,300

384,400

64

259,600

297,700

342,700

377,300

385,400

65

259,900

298,200

343,500

378,200

386,200

66

260,200

298,800

343,900

378,900

387,100

67

260,500

299,300

344,400

379,600

388,000

68

260,800

299,900

345,100

380,200

388,800

69

261,100

300,300

345,900

380,600

389,600

70

261,400

300,800

346,600

381,200

390,400

71

261,700

301,300

347,300

381,800

391,200

72

262,000

301,900

347,900

382,500

391,900

73

262,300

302,400

348,400

382,800

392,600

74

262,600

302,800

349,000

383,500

393,300

75

262,900

303,100

349,500

384,200

394,000

76

263,200

303,400

350,100

384,800

394,700

77

263,500

303,600

350,400

385,100

395,200

78

263,800

303,900

350,900

385,600

395,800

79

264,100

304,100

351,200

386,200

396,400

80

264,400

304,400

351,600

386,800

397,100

81

264,700

304,600

352,000

387,100

397,500

82

265,000

304,800

352,500

387,700

398,100

83

265,300

305,100

353,000

388,400

398,700

84

265,600

305,300

353,500

389,000

399,200

85

265,900

305,600

353,800

389,400

399,600

86

266,200

305,800

354,200

389,900

400,200

87

266,500

306,100

354,600

390,500

400,800

88

266,800

306,400

355,000

391,000

401,300

89

267,100

306,700

355,300

391,500

401,700

90

267,400

307,000

355,700

392,100

402,200

91

267,700

307,300

356,100

392,500

402,700

92

268,000

307,600

356,500

392,800

403,300

93

268,300

307,800

356,700

393,200

403,600

94


308,000

357,100

393,700

404,000

95


308,300

357,500

394,100

404,300

96


308,700

357,900

394,500

404,700

97


308,900

358,100

394,900

405,000

98


309,200

358,400

395,400

405,300

99


309,500

358,800

395,800

405,600

100


309,900

359,100

396,200

405,800

101


310,100

359,400

396,500

406,000

102


310,400

359,800


406,300

103


310,700

360,200


406,600

104


311,000

360,600


406,800

105


311,200

361,100


407,000

106


311,500

361,500


407,300

107


311,800

361,900


407,600

108


312,100

362,300


407,800

109


312,300

362,800


408,000

110


312,600

363,200


408,300

111


313,000

363,500


408,600

112


313,300

363,800


408,800

113


313,500

364,200


409,000

114


313,700




115


314,000




116


314,400




117


314,600




118


314,800




119


315,100




120


315,400




121


315,700




122


315,900




123


316,200




124


316,500




125


316,800




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

附則別表第2(附則第3項関係)

職務の等級の切替表

切替日の前日において技能労務職員が属する摂津市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項の給料表の職務の等級

切替日における附則別表第1技能労務職給料表の職務の等級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

別表第1(第4条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の等級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

179,000

240,400

244,600

246,000

246,300

2

180,200

241,200

245,400

247,000

248,100

3

181,300

242,000

246,200

248,000

249,900

4

182,400

242,700

247,000

249,000

251,700

5

183,700

243,400

247,800

250,000

253,500

6

184,900

244,100

248,600

251,000

255,300

7

186,100

244,900

249,400

252,000

257,100

8

187,300

245,600

250,200

253,000

258,900

9

188,300

246,400

251,000

254,000

260,700

10

189,500

247,100

251,800

255,000

262,500

11

190,800

247,800

252,600

256,000

264,300

12

192,000

248,400

253,400

257,000

266,100

13

193,100

249,100

254,200

258,000

267,900

14

194,300

249,500

255,000

259,000

269,700

15

195,600

250,000

255,800

260,000

271,500

16

196,900

250,400

256,600

261,000

273,300

17

198,200

250,900

257,400

262,000

275,100

18

199,900

251,300

258,200

263,000

276,900

19

201,600

251,800

259,000

264,000

278,700

20

203,300

252,200

259,700

265,000

280,500

21

205,000

252,500

260,400

266,000

282,300

22

206,700

252,800

261,300

267,000

284,100

23

208,300

253,100

262,200

268,000

285,900

24

209,900

253,400

263,100

269,000

287,700

25

211,500

253,900

264,100

270,000

289,500

26

213,000

254,400

265,000

271,000

291,300

27

214,500

254,800

266,000

272,000

293,100

28

215,900

255,300

266,900

273,000

294,900

29

217,300

255,800

267,800

274,000

296,700

30

218,800

256,300

268,600

275,000

298,500

31

220,300

256,700

269,300

276,000

300,300

32

221,800

257,100

269,700

277,000

302,100

33

223,200

257,400

270,300

278,000

303,900

34

224,600

257,900

270,700

279,000

305,700

35

226,000

258,400

271,100

280,000

307,500

36

227,400

258,800

271,500

281,000

309,300

37

228,800

259,200

271,900

282,000

311,100

38

229,800

259,700

272,400

283,000

312,700

39

230,900

260,100

272,900

284,000

314,300

40

232,000

260,500

273,500

285,000

315,500

41

233,000

260,900

274,200

286,000

316,500

42

233,800

261,300

274,800

287,000

317,400

43

234,700

261,800

275,400

288,000

318,100

44

235,500

262,100

276,200

289,000

319,000

45

236,400

262,400

277,000

290,000

320,300

46

237,200

262,800

277,700

290,900

321,600

47

238,000

263,200

278,200

291,600

322,800

48

238,800

263,500

278,900

292,300

323,700

49

239,600

263,900

279,700

293,000

324,900

50

240,100

264,300

280,400

293,500

326,100

51

240,600

264,600

281,100

294,100

327,200

52

241,100

264,900

281,700

294,700

328,200

53

241,700

265,300

282,400

295,300

329,200

54

242,200

265,600

283,100

295,800

330,300

55

242,700

265,900

283,800

296,300

331,400

56

243,200

266,300

284,400

296,900

332,400

57

243,700

266,600

285,000

297,500

333,400

58

244,000

266,900

285,700

297,900

334,500

59

244,300

267,200

286,300

298,300

335,600

60

244,700

267,500

286,800

298,800

336,600

61

245,100

267,800

287,200

299,200

337,700

62

245,500

268,100

287,700

299,500

338,800

63

245,900

268,400

288,100

299,900

339,800

64

246,300

268,700

288,500

300,300

340,800

65

246,600

268,900

289,000

300,700

341,800

66

246,900

269,200

289,500

301,000

342,700

67

247,200

269,500

290,000

301,300

343,700

68

247,500

269,700

290,300

301,700

344,700

69

247,700

269,900

290,700

302,100

345,600

70

248,000

270,200

291,100

302,400

346,600

71

248,300

270,500

291,500

302,700

347,600

72

248,600

270,700

292,000

303,100

348,600

73

248,800

270,900

292,300

303,400

349,600

74

249,100

271,200

292,700

303,800

350,600

75

249,400

271,500

293,200

304,100

351,500

76

249,600

271,700

293,700

304,600

352,400

77

249,800

271,900

294,100

305,000

353,300

78

250,100

272,200

294,700

305,500

354,100

79

250,400

272,500

295,200

306,000

355,000

80

250,600

272,700

295,800

306,400

355,900

81

250,800

272,900

296,400

306,900

356,900

82

251,100

273,200

296,900

307,400

357,900

83

251,400

273,500

297,500

307,900

358,800

84

251,600

273,700

298,000

308,500

359,700

85

251,800

273,900

298,500

309,100

360,600

86

252,100

274,100

299,000

309,800

361,500

87

252,400

274,400

299,500

310,300

362,300

88

252,600

274,700

300,000

310,800

363,100

89

252,800

274,900

300,400

311,400

363,900

90

253,100

275,100

300,800

311,900

364,700

91

253,400

275,400

301,200

312,400

365,400

92

253,600

275,600

301,600

312,900

366,100

93

253,800

275,900

302,000

313,500

366,900

94

254,100

276,200

302,300

314,100

367,700

95

254,400

276,500

302,700

314,700

368,300

96

254,600

276,700

303,100

315,400

369,000

97

254,800

276,900

303,500

316,100

369,600

98

255,100

277,200

303,900

316,800

370,300

99

255,300

277,400

304,300

317,400

371,000

100

255,600

277,700

304,700

318,100

371,600

101

255,800

277,900

305,000

318,700

372,100

102

256,000

278,100

305,500

319,300

372,600

103

256,300

278,400

305,900

319,900

373,100

104

256,600

278,700

306,400

320,600

373,500

105

256,800

278,900

306,700

321,300


106

257,100

279,100

307,200

321,900


107

257,400

279,400

307,700

322,400


108

257,600

279,600

308,000

322,900


109

257,800

279,900

308,400

323,500


110

258,100

280,200

308,900

324,100


111

258,400

280,500

309,400

324,700


112

258,600

280,700

309,900

325,100


113

258,800

280,900

310,200

325,500


114

259,100

281,200

310,600

326,000


115

259,400

281,400

311,000

326,300


116

259,600

281,600

311,500

326,800


117

259,800

281,900

311,900

327,300


118

260,100

282,200

312,300

327,700


119

260,400

282,500

312,600

327,900


120

260,600

282,700

312,900

328,200


121

260,800

282,900

313,200

328,400


122


283,100

313,600

328,700


123


283,400

313,900

329,000


124


283,700

314,300

329,300


125


283,900

314,600

329,600


126


284,100

315,000

329,800


127


284,400

315,400

330,000


128


284,700

315,600

330,300


129


284,900

315,800

330,600


130


285,100

316,100

330,800


131


285,400

316,400

331,000


132


285,700

316,600

331,200


133


285,900

316,800

331,500


134


286,100

317,100

331,800


135


286,400

317,400

332,000


136


286,700

317,600

332,300


137


286,900

317,800

332,600


138



318,100

332,800


139



318,400

333,000


140



318,600

333,300


141



318,800

333,600


142



319,100

333,800


143



319,400

334,000


144



319,600



145



319,800



146



320,100



147



320,400



148



320,600



149



320,800



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

副主査又は副主任の職務

4級

係長、総括主査、主査又は主任の職務

5級

主幹の職務

別表第3(第5条関係)

等級別資格基準表

職務の等級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

高校卒


市長が別に定める

3

2

2

0

12

14

16

中学卒


市長が別に定める

3

2

2

0

15

17

19

備考 この表の職務の等級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の等級に決定されるための1級下位の職務の等級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の等級に決定されるための必要経験年数を示す。

別表第4(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

第1 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

第2 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考

1 この表の「特別支援学校」には、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)第1条の規定による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を含むものとする。

2 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」には、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含むものとする。

別表第5(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

備考

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100分の100以下


その他の期間

100分の80以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

その経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下


その他の期間

100分の80以下


学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100分の100以下


その他の期間

100分の25以下


別表第6(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+5年

+8年

大学4卒

16年

+4年

+7年

短大3卒

15年

+3年

+6年

短大2卒

14年

+2年

+5年

短大1卒

13年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

+1年

+4年

高校3卒

12年


+3年

高校2卒

11年

-1年

+2年

中学卒

9年

-3年


別表第7(第9条関係)

初任給基準表

学歴免許等

初任給

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

別表第8(第10条関係)

年齢別最低保障初任給基準表

年齢

初任給

15歳

1級5号給

16歳

1級9号給

17歳

1級13号給

18歳

1級17号給

19歳

20歳

1級21号給

21歳

22歳

1級25号給

23歳

24歳

1級29号給

25歳

26歳

1級33号給

27歳

28歳

1級37号給

29歳

30歳

1級43号給

31歳

32歳

1級48号給

33歳

34歳以上

1級55号給

別表第9(第27条関係)

退職手当の調整額の区分表

第5号区分

職務の等級が5級であった者

第6号区分

職務の等級が4級であった者

第7号区分

職務の等級が3級であった者

第8号区分

職務の等級が1級又は2級であった者

摂津市技能労務職員の給与に関する規則

令和8年3月31日 規則第27号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和8年3月31日 規則第27号