○摂津市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

令和8年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員で常時勤務に服することを要するもの及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の等級及び号給の数並びに各職務の等級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項において準用する地方公営企業法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 身体又は精神に著しい障害のある者

(地域手当)

第5条 地域手当は、この条例の適用を受ける職員に対して支給する。

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(任命権者が指定する者を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項に定めるもののほか、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間のうち割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(任命権者が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。ただし、次に掲げる職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)

(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

(3) 育児休業法第18条第1項又は摂津市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年摂津市条例第51号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日等に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日等に代わる代休日をいう。以下同じ。)(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、任命権者が定める日。次項において同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ基準日の属する月において職員の在職期間に応じて支給する。

2 前項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ基準日の属する月において職員の勤務成績に応じて支給する。

2 前項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(退職手当)

第14条 職員が勤続期間が6か月以上で退職した場合又は勤続期間が6か月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 負傷又は疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項において準用する同法第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、任命権者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間が12か月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして任命権者が定めるものをいう。以下この項において同じ。)にあっては、6か月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間(摂津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第3号)第10条第2項に規定する基準勤続期間をいう。)の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項の規定を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(任命権者が指定する者については、任命権者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間が6か月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間が6か月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で任命権者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として任命権者が定める者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないことをいう。)、修学部分休業(当該職員が大学その他の任命権者が指定する教育施設における修学のため、2年を超えない期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(当該職員が55歳に達した日以後の日で、当該職員の申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(摂津市職員の定年等に関する条例(昭和59年摂津市条例第16号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他任命権者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により任命権者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、任命権者が定めるところにより、当該職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6か月を超えない範囲内で指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、任命権者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、第12条第2項及び第13条第2項に規定する場合を除き、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 摂津市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成30年摂津市条例第38号)第2条の規定による承認を受けた職員には、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第20条 技能労務職員で法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 前項の退職手当は、会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に限る。)のうち常時勤務に服することを要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日(勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1か月間の日数(摂津市の休日を定める条例(平成2年摂津市条例第16号)第2条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて6か月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものが退職した場合に支給する。

3 第3条第5条第7条から第13条まで、第15条第17条及び第18条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、第9条第2項ただし書中「次」とあるのは「法第22条の2第1項第1号」と、第15条第1項中「場合」とあるのは「場合(任命権者が定める場合を除く。)」と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条 第4条及び第14条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第22条 第4条第6条及び第14条の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後における当該職員の給与は、摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)附則第24項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して任命権者が定める。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

3 摂津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年摂津市条例第20号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条第2項第2号の規定を適用する。

4 第4条及び第14条の規定は、令和4年改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員には適用しない。

(摂津市職員の分限に関する条例の一部改正)

5 摂津市職員の分限に関する条例(昭和33年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例の一部改正)

6 摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例(平成29年摂津市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市職員の厚生制度に関する条例の一部改正)

7 摂津市職員の厚生制度に関する条例(平成元年摂津市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

8 公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例(平成14年摂津市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

9 摂津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

摂津市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

令和8年3月30日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和8年3月30日 条例第1号