○摂津市単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則

昭和46年8月2日

規則第13号

〔注〕 平成19年から改正経過を注記した。

本市において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員とは、一般職に属する地方公務員で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 事務作業員

(2) 自動車運転手

(3) 作業員

(4) 給食調理員

(5) 校務員

(6) 園務員

(平19規則11・旧第1条・一部改正、令5規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年8月27日規則第24号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年2月2日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

摂津市単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則

昭和46年8月2日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年8月2日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第11号
令和5年2月2日 規則第3号