○摂津市単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則
昭和46年8月2日
規則第13号
〔注〕 平成19年から改正経過を注記した。
本市において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員とは、一般職に属する地方公務員で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 事務作業員
(2) 自動車運転手
(3) 作業員
(4) 給食調理員
(5) 校務員
(6) 園務員
(平19規則11・旧第1条・一部改正、令5規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月27日規則第24号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月2日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。