○摂津市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市職員の定年等に関する条例(昭和59年摂津市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(定年退職等に係る辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をする場合

(2) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。)を行う場合

(3) 勤務延長の期限(条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(7) 条例第9条の規定により異動期間を延長する場合

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第4条 条例第9条第3項の規則で定める管理監督職は、摂津市消防本部の組織に関する規則(平成5年摂津市規則第15号)第4条第1項に規定する消防長、次長及び課長並びに摂津市消防署の組織等に関する規程(平成5年摂津市消防本部規程第2号)第2条第1項に規定する署長及び同規程第4条第1項に規定する課長とする。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第5条 任命権者は、定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う日

(2) 定年前再任用をされた場合の給与

(3) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第6条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用等に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第2号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(定年前再任用をされた職員をいう。以下同じ。)が当然に退職する場合

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(情報の提供及び勤務の意思の確認)

第2条 条例附則第4項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

(3) 摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)附則第24項から第31項まで又は摂津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年摂津市条例第36号)附則第2項の規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 摂津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第3号)附則第11項から第17項までの規定による当該職員が年齢60年に達した日から条例第3条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に定年退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第4項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

2 条例附則第4項の規定による勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(令和4年改正条例附則第2条第1項の規定による勤務に係る辞令の交付)

第3条 第3条の規定は、摂津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年摂津市条例第20号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務に係る辞令の交付について準用する。

(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

第4条 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(同項に規定する新定年条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日である場合には、旧定年条例定年(同項に規定する旧定年条例定年をいう。以下この条において同じ。)に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項各号に掲げる職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が施行日の前日である場合には、旧定年条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第5条 任命権者は、暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(2) 暫定再任用をされた場合の給与

(3) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第6条 令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規則で定める情報は、定年退職者等(これらの規定に規定する者をいう。)についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用等に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第2号又は第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(暫定再任用をされた職員をいう。次号において同じ。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職等)

第8条 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(令和4年改正条例附則第5条第2項に規定する新定年条例定年相当年齢をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項各号に掲げる職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

3 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項各号に掲げる職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

摂津市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月22日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)