○摂津市消防署の組織等に関する規程
平成5年3月31日
消本規程第2号
〔注〕 平成14年から改正経過を注記した。
摂津市消防署の組織等に関する規程(昭和58年消本規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、摂津市消防署(以下「消防署」という。)の組織及び事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。
(平18消本規程5・一部改正)
(署長)
第2条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。
2 署長は、消防長の指揮監督を受けて所轄管内の消防事務を統括するとともに別表第1に掲げる事務を行い、市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うように努めなければならない。
3 署長の階級は、消防司令長とする。
(平16消本規程2・平20消本規程1・平26消本規程2・平31消本規程1・一部改正)
(組織)
第3条 消防署に次の課及び係を置く。
課 | 係 |
警防第一課 | 警防調査係、救助係 |
警防第二課 | 警防調査係、救助係 |
2 消防署の事務の一部を分掌させるため、管轄区域内に消防出張所(以下「出張所」という。)を置き、出張所の名称、位置及び管轄区域は、別表第2のとおりとする。
3 前2項に定めるもののほか、消防隊及び小隊を置く。
(平16消本規程2・平19消本規程1・平20消本規程1・平24消本規程2・平25消本規程1・平28消本規程2・令5消本規程1・一部改正)
(課長等)
第4条 前条の課に課長を、出張所に所長を、係に係長を置く。
2 課に参事、課長代理、副参事、主幹及び主査を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、副主査その他の職員を置くことができる。
4 課長及び参事の階級は消防司令長又は消防司令、課長代理、副参事及び主幹の階級は消防司令、所長、係長及び主査の階級は消防司令補、副主査の階級は消防司令補又は消防士長とする。
5 消防隊に警備司令を、小隊に小隊長を置く。
6 警備司令は消防司令長又は消防司令、小隊長は消防司令、消防司令補又は消防士長の階級にある職員のうちから消防長の承認を得て署長が指名する。
(平14消本規程4・平16消本規程2・平20消本規程1・平24消本規程2・平26消本規程2・平31消本規程1・令5消本規程1・一部改正)
(課長等の職務)
第5条 課長、課長代理、所長及び係長は、それぞれ上司の命を受けて、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事、副参事、主幹及び主査は、それぞれ上司の命を受けて、担任事務を処理する。
3 消防長が別に定める参事、副参事及び主査は、前項の規定にかかわらず、それぞれ上司の命を受けて、担任事務を掌理し、当該事務に関し関係職員を指揮する。
4 副主査その他の職員は、それぞれ上司の命を受けて、担当事務を処理する。
5 警備司令は、署長の命を受けて、所属職員を指揮監督する。
6 小隊長は、警備司令の命を受けて、所属職員を指揮監督する。
(平16消本規程2・平20消本規程1・平24消本規程2・平31消本規程1・令5消本規程1・一部改正)
警防第一課、警防第二課
警防調査係
(1) 消防隊及び小隊の編成に関すること。
(2) 職員の服務及び研修に関すること。
(3) 職員等の訓練礼式に関すること。
(4) 防火調査その他火災予防に関すること。
(5) 火災その他災害の警戒及び防御活動に関すること。
(6) 所管事務に係る届出に関すること。
(7) 所管の資器材の整備保全及び指導に関すること。
(8) 消防水利の維持管理に関すること。
(9) 諸団体の訓練指導に関すること。
(10) 火災の原因及び損害その他災害の被害調査に関すること。
(11) 火災統計に関すること。
(12) 消防警備に係る予防調査に関すること。
(13) 他の係に属さないこと。
(14) その他消防警備に関すること。
(15) 課の庶務に関すること。
救助係
(1) 救助業務に関すること。
(2) 救助資器材の整備保全に関すること。
(3) 高圧ガス製造施設に関すること。
出張所
(1) 職員の服務及び研修に関すること。
(2) 職員等の訓練礼式に関すること。
(3) 火災その他災害の警戒及び防御活動に関すること。
(4) 目標物、防火調査その他火災予防に関すること。
(5) 所管の消防車両の整備保全及び燃料に関すること。
(6) 所管の資器材の整備保全に関すること。
(7) 消防水利の維持管理に関すること。
(8) 諸団体の訓練指導に関すること。
(9) 火災の原因及び損害その他災害の被害調査に関すること。
(10) 消防活動の記録に関すること。
(11) その他消防警備に関すること。
(12) 出張所の庶務に関すること。
(平16消本規程2・全改、平19消本規程1・平20消本規程1・平22消本規程1・平24消本規程2・平25消本規程1・平28消本規程2・令元消本規程1・令2消本規程5・令5消本規程1・一部改正)
(係の共通分掌事務)
第7条 係の共通分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 所管事務に関する企画、調査、統計、証明及び報告に関すること。
(2) 所管事務に関する予算差引に関すること。
(3) 所管事務に関する文書の整理及び保管に関すること。
(4) 所管事務に関する条例、規則、規程等の発案に関すること。
(令2消本規程5・追加)
(勤務種別)
第8条 消防署及び出張所の勤務は、署長及び署長から特に命ぜられた職員については毎日勤務とし、その他の職員については隔日勤務とする。
(平16消本規程2・旧第9条繰上・一部改正、令2消本規程5・旧第7条繰下)
(業務の応援等)
第9条 署長は、緊急の業務を処理するため必要があると認めるときは、所属のいかんにかかわらず、期間を定め業務の応援を命ずることができる。
2 署長は、臨時又は緊急に業務を処理するため、消防本部の職員の応援を必要とするときは、人員及び期間を定めその事由を付して、消防長に申し出なければならない。
3 第4条第1項に規定する課長は、緊急に業務を処理するため応援を必要とするときは、人員及び期間を定めその事由を付して、署長に申し出なければならない。
(平16消本規程2・追加、平20消本規程1・一部改正、令2消本規程5・旧第8条繰下)
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長の承認を得て署長が定める。
(平16消本規程2・旧第11条繰上、令2消本規程5・旧第9条繰下)
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日消本規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日消本規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月12日消本規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日消本規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日消本規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日消本規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日から引き続き職員である者は、改正後の摂津市消防署の組織等に関する規程第2条第3項並びに第4条第4項及び第6項の規定にかかわらず、その者が消防吏員でなくなる日までの間、なお、従前の階級を用いることができる。
附則(平成22年5月17日消本規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日消本規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日消本規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日消本規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日消本規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日消本規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消本規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消本規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日消本規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月21日消本規程第1号)
この規程は、令和元年11月9日から施行する。
附則(令和2年3月16日消本規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月7日消本規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)
(平16消本規程2・平23消本規程3・平24消本規程2・平27消本規程1・平31消本規程1・令5消本規程1・一部改正)
署長 | (1) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (2) 所管事務の実施計画を策定すること。 (3) 消防署の組織を管理すること。 (4) 所属職員の人事評価及び人事管理を行うこと。 (5) 所管事務の遂行に必要な情報を消防署内に周知させること。 (6) 消防署内の連絡調整を行うこと。 (7) 高度の事務処理に当たり、市民団体、関係機関等に対応すること。 |
課長 | (1) 消防署の実施計画に係る方針の策定に参画すること。 (2) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (3) 所管事務の実施計画を策定すること。 (4) 課の組織を管理すること。 (5) 所属職員の人事評価及び人事管理を行うこと。 (6) 所管事務の遂行に必要な情報を課内に周知させること。 (7) 他課との連絡調整を行うこと。 (8) 市民団体、関係機関等に対応すること。 |
参事 | (1) 消防署の実施計画に係る方針の策定に参画すること。 (2) 担任事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (3) 担任事務の実施計画を策定すること。 (4) 担任事務の効率化等事務改善を行うこと。 (5) 関係職員の人事評価及び人事管理を行うこと。 (6) 担任事務の遂行に必要な情報を関係職員に周知させること。 (7) 関係課との連絡調整を行うこと。 (8) 市民団体、関係機関等に対応すること。 |
課長代理 | (1) 課長又は消防長が別に定める参事を補佐すること。 (2) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (3) 課の実施計画の策定に参画すること。 (4) 所属職員の人事評価及び人材育成を行うこと。 (5) 所管事務の効率化等事務改善を行うこと。 (6) 課内の連絡調整を行うこと。 |
副参事 | (1) 課長又は消防長が別に定める参事を補佐すること。 (2) 担任事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (3) 担任事務の実施計画の策定に参画すること。 (4) 関係職員の人事評価及び人材育成を行うこと。 (5) 担任事務の効率化等事務改善を行うこと。 |
主幹 | (1) 担任事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (2) 課の実施計画の策定に参画すること。 (3) 関係職員の人事評価及び人材育成を行うこと。 |
係長 | (1) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (2) 課の実施計画の策定に参画すること。 (3) 所管事務の効率化等事務改善を推進すること。 (4) 所属職員の人事評価及び人材育成を行うこと。 (5) 所属職員のチームワークを確立すること。 |
主査及び所長 | (1) 担任事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (2) 課又は出張所の実施計画の策定に参画すること。 (3) 担任事務の効率化等事務改善を推進すること。 (4) 関係職員の人事評価及び人材育成を行うこと。 (5) 関係職員のチームワークを確立すること。 |
別表第2(第3条関係)
(平28消本規程3・全改、令元消本規程1・一部改正)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
摂津市消防署千里丘出張所 | 摂津市千里丘三丁目14番48号 | 阪急京都線以北の地域 |
摂津市消防署鳥飼出張所 | 摂津市鳥飼野々一丁目24番5号 | 安威川以南で大阪中央環状線以東の地域。ただし、東一津屋、安威川南町、新在家二丁目、鳥飼西五丁目、鳥飼和道一丁目並びに鳥飼西五丁目及び鳥飼和道一丁目地先の淀川河川敷を除く。 |
摂津市消防署味生出張所 | 摂津市別府一丁目20番5号 | 安威川以北阪急京都線以南で山田川以西の地域及び安威川以南で大阪中央環状線以西の地域 |
備考
1 管轄区域の境界は、鉄道敷にある場合はその本線の中央をもって、河川敷又は道路敷にある場合はそれぞれの中央をもって境界とする。
2 近畿自動車道の区域は、消防署の管轄区域とする。