○摂津市職員旅費条例施行規則

令和3年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市職員旅費条例(昭和31年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第3号の規則で定める職員)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 市の要請に基づいて国又は他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員

(2) 任命権者があらかじめ市長と協議して指定した職に充てるため採用された職員

(旅行命令)

第4条 条例第3条第1項の規定に該当する旅行は、任命権者が旅行命令を発することにより行うものとする。

2 前項の規定による命令は、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、当該各号に定める命令書により行うものとする。

(1) 次に掲げる出張 出張命令書(様式第1号)

 宿泊を要する出張

 概算により旅費が支給される出張

 航空賃が支給される出張

 日帰り出張であって、片道につき、鉄道(軌道を含む。以下同じ。)100キロメートル以上、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)20キロメートル以上又は水路50キロメートル以上であるもの。ただし、陸路20キロメートル以上の日帰り出張であって、次に掲げるものを除く。

(ア) 大阪府内の日帰り出張

(イ) 公用車等を利用する日帰り出張

(2) 前号に掲げる出張以外の出張 出張命令書(様式第2号)

(3) 赴任 市長が定める赴任命令書

3 前項第1号エに掲げる出張において、一の出張が鉄道、陸路又は水路にわたるときは、鉄道については4キロメートル、水路については2キロメートルをもって陸路1キロメートルとみなして、同号エの規定を適用する。

(旅費の計算に係る経路と通勤経路が重複する場合の旅費の調整)

第5条 職員の旅費の計算に係る経路と当該職員の摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)又は摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例(平成29年摂津市条例第34号)の規定による通勤手当の支給を受ける通勤経路(交通機関による通勤経路に限る。)が重複する場合は、条例第21条の規定により当該重複する区間に係る旅費を支給しない。ただし、任命権者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令5規則17・令6規則6・一部改正)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例施行規則の一部改正)

2 摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例施行規則(平成30年摂津市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

3 一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和53年摂津市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市財務規則の一部改正)

4 摂津市財務規則(昭和54年摂津市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年9月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(摂津市職員旅費条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の摂津市職員旅費条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(令和5年3月22日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則49・一部改正)

画像画像画像画像

(令4規則49・一部改正)

画像

摂津市職員旅費条例施行規則

令和3年3月31日 規則第20号

(令和6年3月8日施行)