市営墓地を使用されている方
更新日:2025年03月18日
摂津市営墓地に関する各種手続きについて
摂津市営墓地の使用にあたり、下記の項目に該当する場合は、その都度手続きが必要になります。代理人が行う場合は、委任状(PDFファイル:202.5KB)が必ず必要です。その他、ご不明点がありましたら、市民課管理係までお問合せください。
市営墓地に関する手続き一覧(PDFファイル:357.6KB)
※墓地区画の新規利用については、空き状況に応じて、例年夏ごろに募集を行っております。(詳しくは、日程が決まり次第、ホームページ・広報誌等で公表しますのでご確認下さい。)
名称 | 位置 | 墓地区画数 |
鳥飼中墓地 | 摂津市鳥飼中2丁目1220番地 | 66区画(1平方メートル) |
鳥飼下墓地 | 摂津市鳥飼本町3丁目212番地 |
20区画(2平方メートル) 49区画(1.5平方メートル) |
一津屋西墓地 | 摂津市西一津屋527番地 | 165区画(2平方メートル) |
※各墓地に駐輪場・駐車場はございませんので、お気を付けください。
項目 | 1平方メートル | 1.5平方メートル | 2平方メートル |
使用料 | 280,000円 | 420,000円 | 560,000円 |
管理料 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
合計 | 295,000円 | 440,000円 | 585,000円 |
1.墓碑の建立・改築
使用許可を受けた墓地区画にお墓を建てるとき、既存の墓石等の改築を行う場合は、事前に次の申請書等を提出のうえで、設置基準の審査を受ける必要があります。墓碑等設置基準(PDFファイル:244.6KB)
審査後、交付した許可書については、ご依頼された石材店に提出のうえで、工事を行ってください。工事完了後は、速やかにその旨を報告してください。
【必要書類】
- 墓地臨時使用許可申請書(PDFファイル:151.6KB)
- 碑石、形像類設置許可申請書(PDFファイル:128.7KB)
- 仕様書(PDFファイル:49.4KB)
- 設計図書(業者指定のもので可)
- 戸籍謄本
- 住民票(世帯全員)の写し(摂津市に住所を有する方は、住民票閲覧同意書住民票閲覧同意書(PDFファイル:74.2KB)でも可)
【注意事項】
- 工事を行う石材店については、指定店等はありませんので、各自でお探しの上でご依頼ください。
- 使用許可をされた日から5年以内に墓石を建立しない場合、使用権が消滅しますのでお気を付けてください。
2.墓碑に戒名の刻印、墓碑の撤去
納骨により墓石に新たに戒名を刻印するとき、使用墓所区画返還により墓石等のの撤去を行う場合は、事前に次の申請書を提出する必要があります。交付した許可書については、ご依頼された石材店に提出のうえで、工事を行ってください。工事完了後は速やかにその旨を報告してください。
【必要書類】
【注意事項】
工事を行う石材店については、指定店等はありませんので、各自でお探しのうえでご依頼ください。
3.焼骨の埋蔵(納骨)
お墓に焼骨を納める場合は、次の届出等を提出のうえで、使用許可証への記載を受ける必要があります。届出が無いものについては、当市として埋蔵の事実を証明することができません。もし、未手続きが判明した場合は、速やかに手続きを行ってください。
【必要書類】
- 墓地使用許可証
- 使用墓所埋蔵届(PDFファイル:59.2KB)
- 以下のいずれか1点(埋火葬許可書、火葬証明書、改葬証明書)
【注意事項】
埋火葬許可書を紛失された場合は、死亡届を提出した自治体、もしくは火葬を行った自治体にご相談のうえで、火葬が確認できる証明書の発行を行ってください。(摂津市で火葬を行っている場合においては、火葬証明書の発行手続きを行ってください。)
4.墓地の承継(使用者が亡くなられたとき)
墓地使用者が亡くなられたとき、次の申請書等を提出のうえで、承継(墓地の使用許可の地位等を引き継ぐこと)手続きを行う必要があります。また、墓地使用許可証の書換え手数料として300円が別途必要となります。
なお、承継については、「死亡承継」が原則となっていますが、祭祀を行うことが困難と認められるとき(高齢や疾病、遠隔地に居住など)、特例として「生前承継」が認められています。※個々の状況に応じて必要書類が異なりますので、必ず市民課管理係までお問い合わせください。
【必要書類】
- 墓地承継使用許可申請書(PDFファイル:140.6KB)
- 前墓地使用者の墓地使用許可証(紛失してお手元にない場合は、紛失届(PDFファイル:73.1KB)でも可)
- 住民票(世帯全員)の写し(摂津市に住所を有する方は、住民票閲覧同意書(PDFファイル:74.2KB)でも可)
- 戸籍謄本(1.前墓地使用者の出生から死亡まで、2.承継を受ける権利を有する相続人のすべて)
- 墓地使用承継同意書(PDFファイル:88.5KB)
【注意事項】
- 前墓地使用者の納骨手続きを併せて行う場合は、3.焼骨の埋蔵の手続きが必要になります。
- 承継した者が摂津市外に住所を有する場合は、5.墓地の継続使用の手続きが併せて必要な場合があります。
5.墓地の継続使用(使用者の住所が市外になったとき)
墓地使用者が転出により本市に住所を有しなくなったとき、墓地使用許可を受けた者(本市に住所を有する場合)の死亡その他事由により、使用権の承継を受けた者が本市以外に住所を有する場合は、次の申請書等を提出のうえで、書換えを受ける必要があります。また、書換え手数料として300円と割増使用料が別途必要になります。
1平方メートル | 1.5平方メートル | 2平方メートル | |
割増使用料 |
84,000円 | 126,000円 | 168,000円 |
【必要書類】
- 墓地使用許可証
- 墓地継続使用許可申請書(PDFファイル:113.2KB)
- 転出後の戸籍謄本
- 住民票(世帯全員)の写し
【注意事項】
条例改正により、昭和61年4月1日以降、摂津市から転出する使用者は、改定後の使用料の3割の割増使用料を納入することになりました。(手続き必要の有無について詳しくは、市民課管理係までご相談ください。)
6.使用者の住所・本籍・氏名の変更
墓地使用許可証に記載する住所、本籍、氏名に変更がある場合は、次の申請書等を提出のうえで、書換えを受ける必要があります。なお、書換え手数料として300円が別途必要となります。
【必要書類】
- 墓地使用許可証
- 墓地使用許可証記載事項変更申請書(PDFファイル:147.1KB)
- 事実を証明する書類(戸籍謄本、住民票(世帯全員)の写しなど)(摂津市に住所を有する方は、住民票閲覧同意書(PDFファイル:74.2KB)でも可)
【注意事項】
摂津市内に住所を有した者が、摂津市外に転居される場合は、5.墓地の継続使用手続きが併せて必要な場合があります。
7.使用許可証の再発行
墓地使用許可書を紛失、汚損した場合は、次の申請書等を提出のうえで、再交付を受ける必要があります。また、再交付手数料として300円が別途必要となります。
【必要書類】
- 墓地使用許可証再交付申請書(PDFファイル:143KB)
- 戸籍謄本
- 住民票(世帯全員)の写し(摂津市に住所を有する方は、住民票閲覧同意書(PDFファイル:74.2KB)でも可)
【注意事項】
再交付申請の際に、記載事項に変更がある場合は、6.使用者の住所・本籍・氏名の変更手続きが併せて必要になります。
8.墓地の返還
墓地が不要になり、使用墓地区画を返還される場合は、原状復帰工事(使用前の状態)していただく必要がございます。工事後は速やかにその旨を報告のうえで、次の届出書等を提出して、還付金請求を行ってください。墓所返還の流れ(PDFファイル:300.1KB)
未使用の場合 |
既使用の場合 |
|
3年以内の場合 |
既納の使用料及び管理料 の合計の3分の2の金額 |
既納の使用料及び管理料 の合計の3分の1の金額 |
3年を超え5年以内の場合 |
既納の使用料及び管理料 の合計の2分の1の金額 |
既納の使用料及び管理料 の合計の4分の1の金額 |
5年を超える場合 | なし |
既納の使用料及び管理料 の合計の6分の1の金額 |
※ただし、合計額に生じる千円未満の端数については、切り捨てて算出します。
【必要書類】
- 墓地使用許可証(紛失してお手元にない場合は、紛失届(PDFファイル:67.6KB)でも可)
- 使用墓所返還届出書(PDFファイル:104.1KB)
- 墓地使用料及び永年管理料還付金請求書(PDFファイル:57.3KB)
【注意事項】
- 墓地に焼骨を埋蔵されている場合は、改葬(お墓の引っ越し)の手続きが併せて必要です。
- 墓地使用者がご逝去されている場合は、事前に5.墓地の承継の手続きが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 市民課 管理係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館1階
電話:06-6383-1360
ファックス:06-6317-5961
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