マイナンバーカードの券面記載事項変更の手続きについて

更新日:2024年03月14日

転居や氏名変更等、マイナンバーカードの券面記載事項に変更があれば、市役所でのお手続きが必要です。届出期限はありませんが、すみやかに変更のお手続きにお越しください。

※変更の手続きをするまでの間、本人確認書類としてご使用いただけません。

※他市区町村から摂津市に転入後のマイナンバーカードの手続きはこちらをご覧ください。

届出人

本人、法定代理人、同一世帯員、任意代理人

※マイナンバーカードの暗証番号の照合をします。照合できない場合は、暗証番号再設定の手続きが必要になります。

※15歳未満の方または成年被後見人の場合は、法定代理人からの届出が必要です。

受付窓口

市役所1階 5番窓口

受付時間

平日 午前9時~午後5時15分

休日臨時開庁実施中。詳しくはこちらをご覧ください。

届出に必要なもの

本人が手続きするとき

・手続きするマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)

 

同一世帯員が手続きするとき

・手続きするマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)

・同一世帯員の本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

 

※マイナンバーカードに署名用電子証明書を付けている方は、住所変更に伴い自動的に失効するため、必要な方は新たに申請が必要です。なお、申請は原則本人の来庁が必要ですが、お引越しの届出日同日かつ同一世帯員が届出の場合、以下の◇の持ち物の要件を満たせば同世帯内における他の世帯員に関して、例外的に電子証明書の発行が可能です。

◇電子証明書発行の手続きを委任する旨を記載した委任状

◇数字4桁および英数字6桁以上の暗証番号を記載した書面またはメモ(代理人に見えないよう封をした状態で持参)

※委任状に暗証番号を記載し、代理人に見えないよう封をした状態でも可

以下の場合、上記の要件による特例の電子証明書申請はできません。この特例は住所変更に伴うもののみのため、氏名等の変更事項に関してはこの限りではありません。

(1)来庁時に暗証番号が違っている場合

(2)転居届出日にマイナンバーカードの持参がなく、後日に電子証明書の発行手続をする場合

(3)転居届出日に要件を満たした委任状がなく、後日に電子証明書の発行手続をする場合 など

 

 

任意代理人が手続きするとき

・手続きするマイナンバーカード

・数字4桁の暗証番号を記載した書面またはメモ(任意代理人に見えないよう封をした状態で持参)

・券面記載事項変更の手続きを委任する旨を記載した委任状

※転居手続き等と同時に手続きされる場合は、転居届等についての委任状で可

※委任状に数字4桁の暗証番号を記載し、任意代理人に見えないよう封をした状態でも可

・任意代理人の本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

 

法定代理人が手続きするとき(本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合)

・手続きするマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)

・法定代理人の本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

・法定代理人であることを証明するもの(戸籍謄本、登記事項証明書等)
(本籍地が摂津市の方、または15歳未満の方で法定代理人と同一世帯かつ親子関係が確認できる場合は不要)

署名用電子証明書の失効について

マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は転居や氏名変更時に失効します。

e-Tax等で、署名用電子証明書を利用される場合は、新たに発行の手続きが必要です。転居等の届出、マイナンバーカードの券面記載事項変更手続きの際にあわせてお申し出ください。

なお、署名用電子証明書の発行手続きは原則ご本人様のみ可能です。
代理人の方が署名用電子証明書の発行手続きをする場合は、文書照会方式による手続きとなるため、即日完了しません。(詳細はこちら

ただし、同一世帯の方が転居届と併せて電子証明書の発行手続きを行う場合は、電子証明書を発行する旨を記載した委任状と、数字4桁および英数字6桁以上の暗証番号を記載した用紙(代理人に見えないように封をしたもの)をお持ちいただくことで、例外的に文書照会をすることなく手続きができます。(転居届出日と同日の場合に限る)