通知カード・個人番号カード(マイナンバーカード)について

更新日:2023年05月23日

通知カードについて

 住民票を有する全ての方に、12桁の個人番号(マイナンバー)が記載された通知カードが簡易書留で平成27年10月頃に郵送されています。

通知カードは令和2年5月25日に廃止されたため、現在、通知カードの名、住所等が変更になった場合の裏書き」や「再交付」の手続きはできません。また、通知カードは記載された氏名・住所等が最新の住民票の記載事項と一致している場合のみ、個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用できます。

なお、出生等で新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方は「個人番号通知書」にて個人番号が通知されます。個人番号通知書は、個人番号(マイナンバー)を証明する書類としては使用できませんのでご注意ください。

通知カードイメージ(表裏)の画像

マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーカード( 個人番号カード)は、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と顔写真等が表示されたICカードで、本人確認書類として利用できるほか、e-Tax等の電子申請や証明書コンビニ交付サービス等をご利用いただけます。

個人番号カードイメージの画像

マイナンバーカード(個人番号カード)の電子証明書について

 個人番号カードには、2種類の電子証明書を搭載することができます。いずれも将来的に民間利用も含め、利用範囲の拡大が検討されています。

署名用電子証明書

 インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組みで、e‐Tax(イータックス)の確定申告等の文書送信に利用します。
 なお、署名用電子証明書は、15歳未満の方や成年被後見人の方には原則発行されません。

利用者用電子証明書

インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明するために利用します。また、コンビニエンスストアのマルチコピー機で住民票などの証明書を発行する際や、「マイナポータル」へのログインの際に利用します。
 利用者証明用電子証明書を搭載されない場合は、各種証明書のコンビニ交付サービスを利用できませんので、ご注意ください。 コンビニ交付サービスについては次のリンクをご覧ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の旧氏(旧姓)併記について

住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年11月5日に施行され、マイナンバーカード、住民票、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。旧氏(旧姓)併記について、詳しくは総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

市への請求手続きについては、「旧氏記載などの手続きについて」をご確認の上、「旧氏記載(新規・再記載)請求書」に必要書類を添え市民課に提出してください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の各種手続きについて

通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ先

 国(内閣官房)において、「通知カード」「個人番号カード」に関することや、マイナンバー制度に関するお問合せにお答えするため、コールセンターを開設しています。

※マイナンバーカード(個人番号カード)一時停止連絡も24時間365日受け付けています。

0120-95-0178(日本語)無料

平日 午前9時30分~午後10時 土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分~午後5時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること。(050-3816-9405)
  • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること。(050-3818-1250)

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル(foreign language)

  • マイナンバー制度に関すること。(0120-0178-26
  • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること。(0120-0178-27

(英語以外の言語については、平日9時30分~午後8時までの対応となります。)

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