電子契約の導入について

更新日:2025年10月27日

電子契約の導入について

摂津市では、令和7年10月から受注者の負担軽減のほか、庁内における契約事務の効率化及びペーパーレス化を図るため、段階的に電子契約を導入します。

対象となる案件は以下のとおりとなりますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

電子契約とは

郵送や対面で行っていた従来の「紙+押印」の物理的な契約書の作成をもって契約の成立・担保をするのではなく、電子技術を用いて、改ざんが不可能、あるいは検知できる形での電子署名(本人確認証明)を付与した「契約書の電子データ」の作成をもって法的に有効な契約書として成立させるものです。

電子契約イメージ

電子契約のメリットについて

コストの削減が可能です

  • 電子契約で契約を締結した場合、印紙税は不要です。
  • オンラインでの手続きにより、送料の削減が可能です。(履行保証保険証券については原本の提出が必要です)

業務効率化が図れます

  • 従来の紙による契約よりも、受注者が契約書を受領してから契約締結までに行う製本作業・印紙用意・押印などの作業時間を削減できます。

契約書のデータ管理が可能です

  • デジタルデータで書類を管理することで、契約書類の検索性が向上します。
  • 提出書類の保管場所が不要になることに加え、物理的に提出書類の管理が不要となります。

電子契約の対象案件について

令和7年10月から対象となる案件は以下の入札分のみです。(変更契約含む)

  • 建設工事全般
  • 建設コンサルタント業務(設計、測量、地質調査、補償など)

※物品、その他委託及び製造請負の入札分、随意契約分は対象外です。

電子契約の利用方法について

電子契約の対象案件における契約締結方法は「選択制」とし、電子契約を希望しない場合は、従来どおり紙で契約締結を行います。電子契約の利用を希望する場合は、電子契約を希望する入札案件の受注者となった後に、以下のフォームから申請が必要となります。

※入札案件以外の電子契約は現在行っておりません。

電子契約の利用に係る申請の流れは、以下のファイルを参考にしてください。

ご利用ガイドについて