電子契約の導入について

更新日:2026年03月31日

電子契約の導入について

摂津市では、令和7年10月から受注者の負担軽減のほか、庁内における契約事務の効率化及びペーパーレス化を図るため、段階的に電子契約を導入し、令和8年4月からは全庁的な運用を開始します。

電子契約とは

郵送や対面で行っていた従来の「紙+押印」の物理的な契約書の作成をもって契約の成立・担保をするのではなく、電子技術を用いて、改ざんが不可能、あるいは検知できる形での電子署名(本人確認証明)を付与した「契約書の電子データ」の作成をもって法的に有効な契約書として成立させるものです。

電子契約イメージ

電子契約のメリットについて

コストの削減が可能です

  • 電子契約で契約を締結した場合、印紙税は不要です。
  • オンラインでの手続きにより、送料の削減が可能です。(履行保証保険証券については原本の提出が必要です)

業務効率化が図れます

  • 従来の紙による契約よりも、受注者が契約書を受領してから契約締結までに行う製本作業・印紙用意・押印などの作業時間を削減できます。

契約書のデータ管理が可能です

  • デジタルデータで書類を管理することで、契約書類の検索性が向上します。
  • 提出書類の保管場所が不要になることに加え、物理的に提出書類の管理が不要となります。

電子契約の対象案件について

令和8年4月から対象となる案件は以下のとおりです。(変更契約含む)

  • すべての契約(工事、建設コンサル、委託、物品など)

電子契約の対象外案件について

以下の契約については対象外となります。

  • 法律等で書面化義務のある契約
  • 契約期間が10年以上となる契約
  • 事業者が電子契約を応諾しない契約(紙契約を希望する場合)

電子契約の利用方法について

電子契約の対象案件における契約締結方法は「選択制」とし、電子契約を希望しない場合は、従来どおり紙で契約締結を行います。電子契約の利用を希望する場合は、以下の案件ごとに利用申出が必要となります。

※年間を通じた一括の利用申請は受付しておりませんのでご了承ください。

入札後、財政課で契約する案件

電子契約を希望する入札案件の受注者となった後に、以下のフォームから申請を行ってください。電子契約の利用に係る申請の流れは、以下のファイルを参考にしてください。

担当課で契約する案件(随意契約など)

担当課へ見積書等提出後、契約予定者となりましたら担当課へ電子契約を希望する旨を申し出てください。その後、担当課より利用申請フォームのご案内等させていただきます。

※担当課の利用申請フォームは、本ページの利用申請フォームとは別になりますので、お間違いのないようご注意ください。

ご利用ガイドについて

その他