個人情報開示請求制度

更新日:2023年06月07日

市民の皆さんの個人の権利や利益を保護するため、市が保有している個人の情報を本人等の請求に基づき開示するように求めることができる制度です。  

<保有個人情報の開示請求できる人は>

  • 何人も自分の個人情報の開示を求めることができます。
  • 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(任意代理人)は、本人に代わって本人の個人情報の開示を求めることができます。

<開示できない情報は>

  • 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報
  • 本人以外の個人に関する情報
  • 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
  • 意思形成に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
  • 市の機関等が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報  

<開示請求の手続は>

保有個人情報の開示請求を行う場合は、次の請求書に必要な事項を記入し、必要書類を提示又は添付の上、総務課(本館2階)に提出してください。

保有個人情報開示請求書(RTFファイル:105.3KB)    保有個人情報開示請求書(PDFファイル:100.5KB)

〔窓口で保有個人情報の開示請求をする場合の必要書類〕

〇本人が窓口で請求する場合の必要書類

・本人の運転免許証、個人番号カード等の本人確認ができる書類

〇法定代理人が窓口で請求する場合の必要書類

・法定代理人の運転免許証、個人番号カード等の本人確認ができる書類

・法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの))

〇任意代理人(本人の委任による代理人)が窓口で請求する場合の必要書類

・任意代理人の運転免許証、個人番号カード等の本人確認ができる書類

委任状(Wordファイル:44.5KB) 委任状(PDFファイル:72.4KB)(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの)

・委任者の運転免許証、個人番号カード等の本人確認ができる書類の写し

〔郵送で保有個人情報の開示請求をする場合の必要書類〕

〇本人が郵送で請求する場合の必要書類

・本人の運転免許証、個人番号カード等の本人確認ができる書類の写し

・本人の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの)

〇法定代理人が郵送で請求する場合の必要書類

・法定代理人の運転免許証、個人番号カード等の本人確認ができる書類の写し

・法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの))

・法定代理人の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの)

〇任意代理人(本人の委任による代理人)が郵送で請求する場合の必要書類

・任意代理人の運転免許証、個人番号カード等の本人確認ができる書類の写し

・任意代理人の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの)

委任状(Wordファイル:44.5KB) 委任状(PDFファイル:72.4KB)(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの)

・委任者の運転免許証、個人番号カード等の本人確認ができる書類の写し

<開示決定等までの期間は>

  • 開示するかどうかの決定は、請求書を受け付けた日(開庁時間外に請求書が到達した場合は、翌日以後の開庁日を受付日とします。)から原則として15日以内に、書面により通知いたします。

<費用は>

  • 行政文書の閲覧は無料ですが、写しが必要なときや郵送を希望するときは、写しの作成費用と郵送費用をいただきます。  

<決定に不服があるときは>

  • 不開示又は部分開示の決定を受けた場合で、その決定に不服のある人は、審査請求をすることができます。  

<保有個人情報の訂正請求・利用停止請求>

  • 開示を受けた個人情報については、開示を受けた日から90日以内に、訂正請求(市が保有する個人情報が事実と違うと思料する場合における訂正の請求)又は利用停止請求(市が法律に違反して個人情報を取得したと思料する場合又は市が法律に違反して個人情報を利用する目的の範囲を超えて利用し、若しくは提供をしたと思料する場合等における利用の停止、消去又は提供の停止の請求)をすることができます。