令和6年度 個人住民税(市・府民税)税制改正

更新日:2023年12月12日

令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に得た収入)の個人住民税(市・府民税)から適用される税制改正についてお知らせします。

 

1.森林環境税(国税)の創設

森林環境税とは、平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、一人年額1,000円が課税され個人住民税(市・府民税)均等割と併せて市町村が徴収します。また、その税収の全額が森林環境譲与税として市町村及び都道府県へ譲与されます。

・納税義務者について

国内に住所のある個人

なお、以下の方については森林環境税が課税されません。

1.1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

2.1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下である方

3.前年の合計所得金額が次の金額以下である方

・同一生計配偶者及び扶養親族がいない方

→45万円

・同一生計配偶者又は※扶養親族がいる方

→35万円×(同一生計配偶者+※扶養親族の人数+1)+21万円+10万円

 

※扶養親族の要件については以下の4点全てを満たす方が該当となります。

・6親等内の血族、3親等内の姻族であること

・納税者と同一生計者であること

・前年の合計所得金額が48万円以下であること

・青色申告者の事業専従者給与を受けていない、又は白色申告者の事業専従者でないこと

扶養親族の詳細については以下のリンクをご覧ください。

No.1180 扶養控除(国税庁)

・個人住民税(市・府民税)均等割及び森林環境税の合計額について

現行と改正後の比較
税目 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
個人住民税均等割(市民税) 3,500円 3,000円
個人住民税均等割(府民税) 1,800円 ※1,300円
5,300円 5,300円

※今回の税制改正に伴う個人住民税(市・府民税)の均等割に係る負担の増減は生じません。(令和9年度まで大阪府森林環境税300円含む)

詳細については以下のリンクをご覧ください。

森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)

森林環境税及び森林環境譲与税(総務省)

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と個人住民税(市・府民税)において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度(令和5年分)以降、課税方式を所得税と一致させることになりました。
これにより、所得税で選択した課税方式が個人住民税(市・府民税)にも適用され、非課税判定や扶養控除、配偶者控除等の適用、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料・介護保険料等の算定、各種行政サービス等に影響が生じる場合がありますのでご注意ください。

参考:上場株式等の配当所得等及び譲渡所得に係る課税方式の選択

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

令和6年度(令和5年分)以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち以下のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。

適用要件
対象者 提出又は提示が必要な書類
1.留学により非居住者となった者

・親族関係書類

・送金関係書類

・留学ビザ等書類

2.  障がいのある方

・親族関係書類

・送金関係書類

・障がい者手帳等

3.扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方

・親族関係書類

・38万円送金書類(控除対象の親族ごとに必要)

上記のいずれも日本語訳された親族確認書類及び送金関係書類の提示又は提出が必要となります。

参考:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁)