上場株式等の配当所得等及び譲渡所得に係る課税方式の選択

更新日:2023年12月12日

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得に係る課税方式の選択の廃止について

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と個人住民税(市・府民税)において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度(令和5年分)以降、課税方式を所得税と一致させることになりました。

これにより、所得税で選択した課税方式が個人住民税(市・府民税)にも適用され、非課税判定や扶養控除・配偶者控除等の適用、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定、各種サービス等に影響が生じる場合がありますので令和6年度以降の申告の際はご注意ください。

制度の概要(令和5年度課税以前)

平成29年度税制改正により、平成29年4月1日から上場株式等の配当所得等及び譲渡所得(源泉徴収ありの特定口座)に係る所得については、所得税と個人住民税(市・府民税)で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

(例)上場株式等の配当所得等について所得税では総合課税、個人住民税(市・府民税)は申告不要を選択

なお、課税方式の選択をしない場合は、今までどおり、所得税の確定申告における課税方式が個人住民税(市・府民税)でも適用されます。

上場株式等の配当所得等の課税方式の選択

課税方式
所得税 個人住民税(市・府民税)

・申告不要(源泉徴収)

・総合課税

・申告分離課税

・申告不要(特別徴収※1)

・総合課税(※2,3)

・申告分離課税(※3,4)

所得税と個人住民税(市・府民税)でそれぞれ異なる課税方式を選択していただけます。

(※1)申告不要を選択した場合は、「個人住民税配当割」が特別徴収され、課税が終了します。

(※2)総合課税を選択した場合は、税計算に当たって配当控除の制度があります。

(※3)総合課税又は申告分離課税を選択した場合は、特別徴収された「個人住民税配当割」を控除する制度があります。

(※4)申告分離課税を選択した場合は、上場株式等に係る譲渡損失(赤字)と損益通算及び繰越控除ができます。

上場株式等の譲渡所得の課税方式の選択

課税方式
所得税 個人住民税(市・府民税)

・申告不要(源泉徴収)

・申告分離課税

・申告不要(特別徴収※1)

・申告分離課税(※2)

所得税と個人住民税(市・府民税)でそれぞれ異なる課税方式を選択していただけます。

(※1)申告不要を選択した場合は、「個人住民税株式等譲渡所得割」が特別徴収され、課税が終了します。

(※2)申告分離課税を選択した場合は、特別徴収された「個人住民税株式等譲渡所得割」を控除する制度があります。

制度の注意点

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得については、所得税15.315%(復興特別所得税含む)と個人住民税(市・府民税)5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されています。

そのため、申告の必要はありませんが、税額控除の適用や譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、確定申告や個人住民税(市・府民税)の申告を選択することもできます。

申告不要とされている上場株式等の配当所得等及び譲渡所得を、総合課税又は申告分離課税として申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に加算されます。

※これにより、配偶者控除や扶養控除の適用、社会保険料(健康保険料・年金保険料等)、各種行政サービスにおける算定に影響する場合がありますのでご注意ください。

申告方法と期限

所得税と個人住民税(市・府民税)で異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に、個人住民税(市・府民税)申告書の提出が必要となりますので、下記までお問い合わせください。

また、令和3年分の所得税確定申告から、個人住民税(市・府民税)において、上場株式等の配当所得等や譲渡所得を含めた全てを申告不要とする場合は、原則として、所得税確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、所得税確定申告書(第二表)の住民税に関する事項に附記事項が追加されました。詳しくは、令和4年度個人住民税(市・府民税)税制改正をご参照ください。

※上場株式等の配当所得等や譲渡所得の一部の申告不要若しくは、附記事項の記入漏れ等で、個人住民税(市・府民税)においての上場株式等の配当所得等や譲渡所得を申告不要とする場合は、従来どおり、個人住民税(市・府民税)の申告を行う必要があります。