令和6年度 個人市・府民税における定額減税について

更新日:2024年04月01日

制度の概要

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度の個人市・府民税に対し定額による特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されます。

 

定額減税の対象者

令和6年度の個人市・府民税所得割の納税義務者のうち、合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。

(注)個人市・府民税が非課税の方、均等割、森林環境税(国税)のみ課税される方は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

納税者本人の令和6年度分の個人市・府民税の所得割額から、以下の1、2の金額を控除します。(控除額がその個人の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします)

※減税は全ての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

1. 納税者本人:1万円

2.控除対象配偶者(国外居住を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

計算例(納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族が2人の場合)

定額減税額=1万円(納税者本人)+1万円×3人=4万円

定額減税の実施方法

定額減税は個人の市・府民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。

※定額減税の対象とならない方は、従来と変更はありません。

定額減税の手続について

定額減税額は摂津市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
定額減税を受けるための申請等は必要ありません。

給与から個人市・府民税が天引きされる方(特別徴収)

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)

(注)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に個人市・府民税の均等割額をまとめて徴収します。
(注)定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。

納付書又は口座振替でお支払いただく方(普通徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

公的年金から個人市・府民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

(注)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

注意事項

次の算定となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額

・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

所得税の定額減税について

所得税の定額減税については次のリンクをご参照ください。