定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)【※受付を終了しました】
更新日:2024年12月01日
定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)について
制度概要
定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います
支給対象者
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
支給金額
(1)+(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※ 減税対象人数とは:納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数(国外居住者は除く)
調整給付金の対象について
対象になる場合
令和6年度分個人住民税(所得割)・令和6年分推計所得税の両方(または一方の)税額が定額減税しきれない場合、調整給付金の対象になります。

対象にならない場合
令和6年度分個人住民税(所得割)・令和6年分推計所得税のいずれの税額でも定額減税可能額を全額減税できる場合、調整給付金の対象にはなりません。また、いずれの税目も非課税の場合も対象外になります。


給付金額の例
調整給付金の給付額について、モデルケースを紹介します。⓵~⓸はいずれも世帯主が世帯員を扶養しているケースです。
モデルケース⓵
世帯主、配偶者、こども2人の4人世帯の場合(住民税所得割額25,000円、所得税額39,500円)
住民税所得割分定額減税可能額・・・1万円×4人=40,000円
40,000円-25,000円=15,000円・・・(1)
所得税定額減税可能額・・・3万円×4人=120,000円
120,000円-39,500円=80,500円・・・(2)
(1)+(2)=95,500円⇒100,000円が給付されます。
モデルケース⓶
世帯主、配偶者、こども1人の3人世帯の場合(住民税所得割額8,000円、所得税額0円)
住民税所得割分定額減税可能額・・・1万円×3人=30,000円
30,000円-8,000円=22,000円・・・(1)
所得税定額減税可能額・・・3万円×3人=90,000円
90,000円-0円=90,000円・・・(2)
(1)+(2)=112,000円⇒120,000円が給付されます。
モデルケース⓷
世帯主、配偶者の2人世帯の場合(住民税所得割額0円、所得税額19,500円)
住民税所得割分定額減税可能額・・・1万円×2人=20,000円
20,000円-0円=20,000円・・・(1)
所得税定額減税可能額・・・3万円×2人=60,000円
60,000円-19,500円=40,500円・・・(2)
(1)+(2)=60,500円⇒70,000円が給付されます。
モデルケース⓸
世帯主、配偶者、こども1人、祖父母の5人世帯の場合(住民税所得割額80,000円、所得税額200,000円)
住民税所得割分定額減税可能額・・・1万円×5人=50,000円
50,000円-80,000円=0円(<0の場合は0円)・・・(1)
所得税定額減税可能額・・・3万円×5人=150,000円
150,000円-200,000円=0円(<0の場合は0円) ・・・(2)
(1),(2)のいずれも定額減税しきれるため、調整給付金の対象とはなりません。
モデルケース⓹
単身世帯の場合(住民税所得割額0円、所得税額0円)
手続き方法等について
「確認書」について
支給対象の可能性がある納税義務者に対し、市から「確認書」を発送します。
確認書が届きましたら、同封の記入例を参考に必要事項を記入し、必要書類を貼付の上、同封の返信用封筒にて提出してください。
【必要書類】
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
・受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード等)の写し

「確認書」の発送時期
発送日:令和6年8月14日(水曜日)に発送しました。
「確認書」の提出期限
提出期限:令和6年10月31日(木曜日)必着
支給時期
摂津市が確認書を受理した日からおおむね4週間程度で振込をさせていただきます(書類に不備がない場合)。
※振込をもって決定通知とさせていただきますので、通帳の記帳等でご確認ください。
調整給付のよくある質問
Q.給付金の受給者は誰になりますか?
A.支給対象となっている納税義務者が受け取ることになります。
Q.給付金はどのように受け取りますか?
A.原則、納税義務者の銀行口座への振り込みとなります。
Q.給付金を受給すると、差し押さえの対象になりますか?また、課税されますか?
A.調整給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。
関連情報
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。
自宅や職場等に都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)等をかたった不審な電話や郵便があった場合は、すぐにお住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話♯9110)にご連絡ください。