令和4年度 個人住民税(市・府民税)税制改正

更新日:2021年12月02日

令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(市・府民税)から適用される税制改正についてお知らせします。

詳しくは、令和3年度税制改正について(財務省)の個人所得課税をご覧ください。

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例の入居期間が、令和4年12月31日までに延長されました。対象者については、以下のとおりになります。

入居した年月と控除期間
入居した年月

平成26年1月から

令和元年9月まで

令和元年10月から

令和2年12月まで

令和3年1月から

令和4年12月まで

控除期間 10年 13年(※1) 13年(※1)(※2)

(※1)消費税の税率が10%適用となる住宅の取得等をした場合となります。消費税の税率が10%でない取得等の場合は、控除期間が10年となります

(※2) 令和2年10月から令和3年9月末までの間で契約した注文住宅もしくは、令和2年12月から令和3年11月末までの間に契約した分譲住宅であることが条件です

また、これまで床面積50平方メートル以上の住宅が対象となっていましたが、この延長した部分に限り、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下であれば、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。

子育てにかかる助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、国や自治体からの子育てにかかる助成等について非課税とされました。対象範囲は、子育てにかかる施設・サービスの利用料に対する助成等となります。

 

非課税となる国や自治体からの子育てにかかる助成等の例

1.ベビーシッターの利用料に対する助成

2.認可外保育施設等の利用料に対する助成

3.一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象

(例:生活援助・家事支援、保育施設等の利用の際の副食費や交通費等)

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得にかかる申告手続きの簡素化

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得については、所得税と個人住民税(市・府民税)で異なる課税方式を選択する場合は、個人住民税(市・府民税)の納税通知書が送達されるまでに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を個人住民税(市・府民税)の申告で行う必要があります。

令和3年分の所得税確定申告から、個人住民税(市・府民税)において、上場株式等の配当所得等や譲渡所得を含めたすべてを申告不要とする場合は、原則として、所得税確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、所得税確定申告書(第二表)の住民税に関する事項に附記事項が追加されました。

※上場株式等の配当所得等や譲渡所得の一部の申告不要もしくは、附記事項の記入漏れ等で、個人住民税(市・府民税)においての上場株式等の配当所得等や譲渡所得を申告不要とする場合は、従来どおり、個人住民税(市・府民税)の申告を行う必要があります。

例1:令和3年分確定申告書Aにおいて、上場株式等の配当所得等のすべてを申告不要とする場合

例2:令和3年分確定申告書Bにおいて、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得のすべてを申告不要とする場合

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の法人役員等以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額に1/2を乗じた額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち、300万円を超える部分について、1/2を乗じた額ではなく全額を課税対象とすることとされました。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品が見直されました。また、令和3年12月31日までの適用期間だったものが5年延長され、令和8年12月31日までの適用期間となりました。

※見直し後の制度は、令和4年分の所得税確定申告、令和5年度個人住民税(市・府民税)から適用

詳しくは、厚生労働省ホームページのセルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)についてをご覧ください。