外国人の方を雇用する事業主の皆様へ(お願い)
更新日:2022年01月11日
個人住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給与等の所得がある人であれば、外国人の方でも住んでいる市区町村に納める必要がある税金です。
外国人の方が退職し出国(帰国)される場合についても、個人住民税(未徴収税額)の納税が必要となります。
~外国人を雇用する事業者の方へ~ 住民税の特別徴収にご協力ください! (PDFファイル: 379.5KB)
◎外国人の方が退職し出国(帰国)されることがわかった場合は、個人住民税(未徴収税額)の納め忘れがないように、以下の手続きをご案内ください。
1.特別徴収の場合
退職時の最終の給与から、個人住民税(未徴収税額)を一括徴収してください。一括徴収ができない場合は、「納税管理人の届け出」をお願いします。
退職・出国(帰国)時期 | 案内方法 | |
6月から12月までの間 | 最終の給与から一括徴収 | |
1月から5月までの間 | 本年度 | 新年度 |
最終の給与から一括徴収 | 納税管理人の届け出 |
2.普通徴収の場合
納税管理人の届け出が必要となります。
3.納税管理人の届け出について
納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続き(納税義務者宛の納税通知書の受け取り及び、納税、還付金の受領等)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。
※納税管理人の届け出に関する手続きについては、市民税課 申請書ダウンロードから申請書を取得していただき、ご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 市民税課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6319-1990
ファックス:06-6383-1401
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