外国人の方を雇用する事業主の皆様へ(お願い)

更新日:2022年01月11日

個人住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給与等の所得がある人であれば、外国人の方でも住んでいる市区町村に納める必要がある税金です。

外国人の方が退職し出国(帰国)される場合についても、個人住民税(未徴収税額)の納税が必要となります。

◎外国人の方が退職し出国(帰国)されることがわかった場合は、個人住民税(未徴収税額)の納め忘れがないように、以下の手続きをご案内ください。

1.特別徴収の場合

退職時の最終の給与から、個人住民税(未徴収税額)を一括徴収してください。一括徴収ができない場合は、「納税管理人の届け出」をお願いします。

特別徴収の場合の案内方法
退職・出国(帰国)時期 案内方法
6月から12月までの間 最終の給与から一括徴収
1月から5月までの間 本年度 新年度
最終の給与から一括徴収 納税管理人の届け出

2.普通徴収の場合

納税管理人の届け出が必要となります。

3.納税管理人の届け出について

納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続き(納税義務者宛の納税通知書の受け取り及び、納税、還付金の受領等)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。

※納税管理人の届け出に関する手続きについては、市民税課 申請書ダウンロードから申請書を取得していただき、ご提出ください。