新基準原動機付自転車について

更新日:2025年11月05日

新基準原動機付自転車とは

総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下に制御した原動機付自転車のことです。

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原動機付自転車についても、原付免許で運転できるようになりました。

走行時のルール等については、警察庁のホームページをご確認ください。

一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁ホームページ)

税額と標識(ナンバープレート)について

新基準原動機付自転車(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。

新基準原動機付自転車の標識は、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色です。

新基準原動機付自転車の登録方法(新規・譲渡等)について

登録や廃車の申請方法については、従来の原動機付自転車と同様の申請方法となります。

ただし、新基準原動機付自転車を登録する場合は、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において新基準原動機付自転車であるかの確認を行いますので、登録の際はご準備をお願いします。

 

【型式認定番号を有する車両】

型式認定番号が記載された譲渡(販売)証明書又は当該車両の型式認定番号標の写真

※譲渡(販売)証明書から新基準原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等をご持参ください。

 

【型式認定番号を有さない車両】

国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は「確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)」の画像を印刷したもの

 

(参考)

1.最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書

最高出力が4.0kWであることの確認済書

2.最高出力確認済みのシール

最高出力確認済のシール

備考

(1)寸法の単位は、「ミリメートル」です。

(2)「認定機関名称」は、最高出力確認実施機関毎に指定された名称となります。