紛失や盗難にあった原付バイクが見つかった場合

更新日:2024年03月18日

紛失や盗難にあった原付バイクが見つかった場合は市民税課までお知らせください

標識が付いている場合は、市民税課へ必ず返却してください。

一度廃車した車両の標識は使用できませんのでご注意ください。

引き続き使用する場合

市民税課窓口で再登録の手続が必要となります。

新しい標識を交付しますので、以下のものをお持ちください。

1. 標識(見つかった原付バイクに付いている場合のみ)

2. 車台番号の石刷り

3. 印鑑(所有者が申請用紙に自署される場合は不要です)

4. 窓口に来られる方の本人確認書類