市税の納期限・延滞金等
更新日:2025年01月23日
市税の納期限一覧表
税目\納期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
固定資産税・都市計画税 | 5月 | 7月 | 9月 | 12月 |
市・府民税・森林環境税 (普通徴収) |
6月 | 8月 | 10月 | 1月 |
軽自動車税(種別割) | 5月 | ― |
納期限はいずれも月末です。月末が土・日・祝日等の場合は翌開庁日が納期限となります。
※市税の納付場所・納付方法についてはこちら
督促手数料
督促手数料は、督促状が発行されますと1通につき50円加算されます。
延滞金
納期限内に納付された方との公平性を保つために、納期限の翌日から納付または納入の日までの期間の日数に応じ、下記割合に基づき計算された額の延滞金が加算されます。
延滞金の割合
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は「特例基準割合(※1)」
- 納期限から1か月を経過した日以降は「14.6%」
※1:特例基準割合
各年の前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に、年4.0%を加算した割合。
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は「特例基準割合(※2)」に年1.0%の割合を加算した割合
- 納期限から1か月を経過した日以降は「特例基準割合(※2)」に年7.3%の割合を加算した割合
※2:特例基準割合
租税特別措置法第93条第2項に規定する財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合)に年1.0%を加算した割合。
令和3年1月1日からの割合
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は「延滞金特例基準割合(注釈3)」に年1.0%の割合を加算した割合
- 納期限から1か月を経過した日以降は「延滞金特例基準割合(※3)」に年7.3%の割合を加算した割合
※3:延滞金特例基準割合
租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として財務大臣が告示する割合)に、年1.0%を加算した割合。
期間 |
延滞金 (納期限の翌日から |
延滞金 (納期限の翌日から |
---|---|---|
平成12年~平成13年中 | 4.5% | 14.6% |
平成14年~平成18年中 | 4.1% | 14.6% |
平成19年中 | 4.4% | 14.6% |
平成20年中 | 4.7% | 14.6% |
平成21年中 | 4.5% | 14.6% |
平成22年~平成25年中 | 4.3% | 14.6% |
平成26年中 | 2.9% | 9.2% |
平成27年~平成28年中 | 2.8% | 9.1% |
平成29年中 | 2.7% | 9.0% |
平成30年~令和2年中 | 2.6% | 8.9% |
令和3年中 | 2.5% | 8.8% |
令和4年~令和7年中 | 2.4% | 8.7% |
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 納税課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6383-6133
ファックス:06-6383-1401
メールでのお問い合わせはこちら