市税の納期限・延滞金等

更新日:2025年01月23日

市税の納期限一覧表

 

市税納期一覧表
税目\納期 第1期 第2期 第3期 第4期
固定資産税・都市計画税 5月 7月 9月 12月

市・府民税・森林環境税

(普通徴収)

6月 8月 10月 1月
軽自動車税(種別割) 5月

納期限はいずれも月末です。月末が土・日・祝日等の場合は翌開庁日が納期限となります。

市税の納付場所・納付方法についてはこちら

督促手数料

督促手数料は、督促状が発行されますと1通につき50円加算されます。

延滞金

納期限内に納付された方との公平性を保つために、納期限の翌日から納付または納入の日までの期間の日数に応じ、下記割合に基づき計算された額の延滞金が加算されます。    

延滞金の割合

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は「特例基準割合(※1)」
  • 納期限から1か月を経過した日以降は「14.6%」

※1:特例基準割合

各年の前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に、年4.0%を加算した割合。

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は「特例基準割合(※2)」に年1.0%の割合を加算した割合
  • 納期限から1か月を経過した日以降は「特例基準割合(※2)」に年7.3%の割合を加算した割合

※2:特例基準割合

租税特別措置法第93条第2項に規定する財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合)に年1.0%を加算した割合。

令和3年1月1日からの割合

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は「延滞金特例基準割合(注釈3)」に年1.0%の割合を加算した割合
  • 納期限から1か月を経過した日以降は「延滞金特例基準割合(※3)」に年7.3%の割合を加算した割合

※3:延滞金特例基準割合

租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として財務大臣が告示する割合)に、年1.0%を加算した割合。  

延滞金割合の推移
期間

延滞金

(納期限の翌日から
1カ月を経過する日まで)

延滞金

(納期限の翌日から
1カ月を経過した日以降)

 平成12年~平成13年中  4.5% 14.6%
 平成14年~平成18年中 4.1% 14.6%
 平成19年中 4.4% 14.6%
 平成20年中 4.7% 14.6%
 平成21年中 4.5% 14.6%
 平成22年~平成25年中 4.3% 14.6%
 平成26年中 2.9% 9.2%
 平成27年~平成28年中 2.8% 9.1%
 平成29年中 2.7% 9.0%
 平成30年~令和2年中 2.6% 8.9%
 令和3年中 2.5% 8.8%
 令和4年~令和7年中 2.4% 8.7%