固定資産の所有者がお亡くなりになった場合

更新日:2026年09月01日

相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書の提出について

納税義務の承継

固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合、その納税義務は相続人に承継されます。
亡くなられた時点で未納の固定資産税(納期未到来分含む)がある場合は、相続人に納めていただくことになります。
そのため、亡くなられた方に代わって固定資産税に関する書類等を受領する相続人代表者を、法定相続人の中から指定していただく必要があります。

現所有者の申告

固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、その固定資産にかかる固定資産税等の納税義務は相続人に承継されます。
また、死亡した翌年以降は、相続登記が完了するまでの間、固定資産を現に所有している者(現所有者)が固定資産税等の納税義務者になります。
原則として相続人全員が現所有者に該当し、連帯して納税義務を負うことになります。

現所有者は、ご自身が現所有者であることを知った日の翌日から3カ月以内に、住所・氏名などの必要事項を摂津市に申告する義務があります。
 

下記の『相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書』に必要事項をご記入のうえ、添付書類とともに、摂津市固定資産税課まで提出してください。

提出書類

注意事項

・この届出は固定資産税に関する書類等の送付先を確認するためのものであり、実際の相続に影響するものではなく、相続登記や相続税に関する手続き等とは一切関係がありません。

・不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、不動産の相続登記の手続きをすることが法律上の義務となります。詳しくは大阪法務局のホームページをご確認ください。

・相続放棄された場合は、『相続放棄申述受理通知書』または『相続放棄申述受理証明書』の写しを提出してください。その場合、届出の提出は不要です。

・亡くなられた方が未登記家屋を所有されていた場合は、別途『名義変更届』及び添付書類を提出していただく必要があります。その場合、未登記家屋については法務局での登記は不要です。

・どなたからも届出がない場合には、摂津市で調査のうえ現所有者に対して課税させていただくことがあります。