火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出について

更新日:2023年01月01日

届出について

摂津市火災予防条例第45条に基づき、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれがある行為を行う場合は、3日前までに消防署長に届出なければなりません。
ただし、焼却行為を認めるものではありません。 なお、周辺から苦情があった場合は、市役所担当部局等から指導されることがあります。  

届出方法

この届出は、インターネットから届出をすることができます。

インターネットによる届出をする場合、このページにあるURLから届出をしてください。

また、窓口での届出も可能ですので、その際は届出書を使用してください。

火炎上昇届出(インターネット)

届出書