火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出について
更新日:2023年01月01日
届出について
摂津市火災予防条例第45条に基づき、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれがある行為を行う場合は、3日前までに消防署長に届出なければなりません。
ただし、焼却行為を認めるものではありません。 なお、周辺から苦情があった場合は、市役所担当部局等から指導されることがあります。
届出方法
この届出は、インターネットから届出をすることができます。
インターネットによる届出をする場合、このページにあるURLから届出をしてください。
また、窓口での届出も可能ですので、その際は届出書を使用してください。
火炎上昇届出(インターネット)
入力フォーム(火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出)
届出書
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 消防本部・消防署
〒566-8555摂津市三島1丁目1番2号 摂津市消防本部
電話:(代表)06-6381-0119 (消防総務直通)06-6381-1171 (予防直通)06-6318-1199 (警備企画直通) 06-6382-0119
ファックス:(代表)06-6319-5771 (消防総務・予防・警備企画)06-6319-5791
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