定額減税しきれなかった方への給付(不足額給付)
更新日:2025年08月14日
定額減税しきれなかった方への給付(不足額給付)について
制度概要
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方等へ追加で給付を行うものです。
支給対象者
(1)(2)いずれかに該当する方
(1)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
(2)以下の要件をすべて満たす方
<支給要件>
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額0円であり、本人として定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付の対象世帯主・世帯員(注1)に該当していないこと
(注1)「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、以下の給付金における対象世帯の世帯主もしくは世帯員を指します。
・令和5年度摂津市物価高騰支援給付金<住民税非課税世帯>(1世帯7万円)
・令和5年度摂津市物価高騰支援給付金<住民税均等割のみ課税世帯>(1世帯10万円)
・令和6年度摂津市物価高騰支援給付金<新たに住民税非課税となる世帯>(1世帯10万円)
・令和6年度摂津市物価高騰支援給付金<新たに住民税均等割のみ課税となる世帯>(1世帯10万円)
支給金額
支給対象者(1):令和7年の不足額給付額算出時点の「調整給付所要額」が令和6年度に給付した「当初調整給付額」を上回る額(※「調整給付所要額」「当初調整給付額」いずれも1万円単位に切り上げて計算)
支給対象者(2):原則4万円(定額)
(※)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
手続き方法等について
支給対象者(1)の方には、「確認書」、支給対象者(2)の方には「申請書」をそれぞれ発送します。
「確認書」について
支給対象者(1)のうち、令和6年度及び令和7年度に摂津市で個人住民税が課税されている方について、8月13日(水曜日)に確認書を発送しました。
同封の記入要領を参考に必要事項を記入し、必要書類を貼付の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
【必要書類】
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
・受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード等)の写し

確認書の提出期限
提出期限:令和7年10月31日(金曜日)必着
支給時期
摂津市が確認書を受理した日からおおむね4週間程度で振込いたします。(書類に不備がない場合)
※振込をもって決定通知と代えさせていただきますので、通帳の記帳等で確認してください。
Q&A
定額減税補足給付金(不足額給付)に関するQ&Aはこちら (PDFファイル: 72.0KB)
発送状況について
支給対象者(1)のうち、令和6年度に他自治体で個人住民税が課税されている方、支給対象者(2)の方については、現在準備中です。
発送状況が整い次第、本ホームページでお知らせいたします。
その他
<摂津市に転入した方・摂津市から転出した方へ>
不足額給付は令和7年1月1日時点に住民登録のある自治体が実施します。
(例)令和6年5月にA市から摂津市に転入した場合
当初調整給付(令和6年度):A市から支給(令和6年1月1日A市に住民登録)
不足額給付(令和7年度):摂津市から支給(令和7年1月1日摂津市に住民登録)
(例)令和6年10月に摂津市からA市に転出した場合
当初調整給付(令和6年度):摂津市から支給(令和6年1月1日摂津市に住民登録)
不足額給付(令和7年度):A市から支給(令和7年1月1日A市に住民登録)
関連情報
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。
自宅や職場等に都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)等をかたった不審な電話や郵便があった場合は、すぐにお住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話♯9110)にご連絡ください。
不足額給付のお問い合わせ先
摂津市給付金コールセンター
電話番号:06-6170-1538 午前9時~午後5時15分(土日祝を除く)