(事業者向け)ふるさと納税返礼品を募集しています

更新日:2024年09月20日

摂津市では令和4年度からふるさと納税の返礼品を開始しています。

ふるさと納税制度を通して摂津市に寄附を行っていただいた方へ、感謝の意と共に摂津市の魅力を発信するため、寄附者に対するお礼の品やサービスを提供いただける事業者及び返礼品を募集しています。

また、令和6年8月よりふるさと納税ポータルサイト「さとふる」「楽天ふるさと納税」「ふるなび」「ふるさとチョイス」の4サイトで返礼品を掲載しています。

事業者の募集要件

1.次のいずれかに該当する者

ア 市内に事務所若しくは事業所を有する個人及び法人その他の団体又は返礼品等の一部若しくは全部の生産を市内の事務所若しくは事業所に委託している個人及び法人その他の団体

イ その他市長が特に必要と認める個人及び法人その他の団体(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件(平成31年総務省告示第179号)第5条に定める基準(以下「地場産品基準」という。)を満たす返礼品等を取り扱う事業者に限る。)

2.市税を滞納していない者 

3.摂津市暴力団排除条例(平成23年摂津市条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者 

4.不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)その他の商品及び役務の取引に関する法令に違反していない者 

返礼品の募集要件

・平成31年総務省告示第179号第5条に定める地場産品に関する基準やこの告示に関する総務省通知に適合するものであること。

(1)物品に係る返礼品等 次のいずれにも該当すること。

ア 市の魅力発信又は地域経済の振興に寄与するものであること。

イ プリペイドカード、商品券、電子マネーその他の金銭類似性が高いものでないこと。

ウ 品質及び数量を安定して確保できるものであること。ただし、季節又は期間が限定的なものである場合は、この限りでない。

エ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の食品の安全性に関する法令又は商標法(昭和34年法律第127号)その他の製品の保護に関する法律を遵守しているものであること。

オ 各都道府県の区域に発送することができるものであること。この場合において、当該返礼品等が食品である場合は、寄附者が当該返礼品等を受け取ってから5日以上の賞味期限又は消費期限を確保できるものであること。

(2)役務の提供その他これに類する返礼品等 次のいずれにも該当すること。

ア 市の魅力発信又は地域経済の振興に寄与するものであること。

イ 利用券その他の提供される役務が記載された書面を発行し、十分な期限を設けていること。

ウ 安全性が確保されているものであること。

エ 天候その他やむを得ない理由により役務の提供ができない場合には、当該役務の提供の日程の変更その他必要な措置を講ずることができるものであること。

申請方法

下記のいずれかの方法で申請

  1. 摂津市ふるさと納税返礼品認定申請フォームから申請(申請書類を応募フォームに添付)
  2. 申請書類を広報課へ提出(窓口持参または郵送)

※申請前に摂津市ふるさと応援寄附金推進事業実施要綱をご確認ください。

申請書類

  1. 様式第1号 摂津市ふるさと応援寄附金返礼品等認定申請書
  2. 様式第2号 誓約書
  3. 返礼品等の説明書その他これに類する書類

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