住民票の写し<第三者(特定事務受任者)が交付の申出をする場合>

更新日:2022年02月01日

交付の申出ができる人

所属する会の発行した職務上請求書を使用して請求する特定事務受任者又は特定事務受任者の事務補助者

特定事務受任者とは…弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の総称

証明できる内容

証明できる項目は以下の通りです。

  • 氏名(外国人住民については通称名も含む)
  • 生年月日
  • 性別
  • 住所
  • 住民となった年月日
  • 住所を定めた年月日
  • 住所を定めた旨の届出年月日
  • 前住所

ただし、利用目的を達成するために、その他の事項が必要な場合は、こちらで審査したうえで交付します。

申出時に明らかにしてもらう事項

所属する会が発行した職務上請求書にある項目

申出先

窓口による申出の場合

摂津市役所 新館1階 市民課2番窓口

窓口で有効な職務上統一請求書を提出し、写真付資格者証又は写真付補助者証を提示してください。

郵送による申出の場合

〒566-8555 大阪府摂津市三島1-1-1 摂津市役所 市民課宛

通常、請求書が市民課に到着した当日又は翌開庁日に返送しています。

必要なもの

職務上請求書を使って申出をしてください。

特定事務受任者が申出をする場合

特定事務受任者であることを証する書類(以下の項目が記載されているもの)

  • 特定事務受任者の氏名
  • 登録番号
  • 事務所の名称及び所在地
  • 特定事務受任者であることを証する書類の発行主体
  • 特定事務受任者の顔写真

特定事務受任者の事務補助者が申出をする場合

特定事務受任者の事務補助者であることを証する書類(以下の項目が記載されているもの)

  • 補助者の氏名
  • 補助者を使用する弁護士等の氏名(又は補助者の所属する弁護士等の事務所の名称)
  • 事務所の名称及び所在地
  • 発行主体
  • 補助者の顔写真

手数料

1通につき300円

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