社会保障・税番号(マイナンバー)制度
更新日:2024年12月02日
社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは
マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
- 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続が正確でスムーズになります。
- 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
- 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

マイナンバーキャラクター マイナちゃん
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
この評価は、個人情報の管理などのマイナンバー制度に関する懸念を踏まえた制度上の保護措置のひとつです。事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の皆さまからの信頼の確保を目的に行います。
詳細につきましては、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
摂津市で個人情報を取り扱う事務の評価書を公表します。
情報連携を行う独自利用事務について
情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、事務の届出書を地方公共団体のホームページで公表することとされています。
届出書については下記リンクをご覧ください。
情報連携の本格運用開始について
平成29年11月13日からマイナンバー制度による情報連携の本格運用が始まりました。
市役所での一部の手続で、これまで提出する必要があった添付書類が省略されます。
※マイナンバー制度における情報連携についてはデジタル庁ホームページをご覧ください 。
事業者のみなさんへ
民間事業者のみなさまも、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになります。
コールセンターについて
国において、コールセンターが設置されております。 マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、コールセンターまでお問い合わせください。
詳細はこちらをご覧ください。マイナンバー制度に関するお問い合わせ
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 情報政策課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6383-1343
ファックス:06-6383-1401
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