独自利用事務について

更新日:2024年01月24日

独自利用事務とは

摂津市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(法定事務)以外の、独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づき、摂津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされております。(番号法第19条第9号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

摂津市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。
摂津市から個人情報保護委員会へ届け出た内容については、次のリンク先からご確認いただけます。

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