養子離縁届

更新日:2023年09月25日

養子離縁とは、養親子関係を将来に向かって解消させる行為です。

養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。

離縁後の戸籍

養子離縁届をされると、養子縁組の際に氏を変更した養子は原則元の氏(養子縁組前の氏)に戻ります。縁組をしていた期間が7年を超える場合、「離縁の際に称していた氏を称する届出」を行うことで縁組中の氏をそのまま使用することができます。

届出先

養親または養子の本籍地または届出人の所在地うち、いずれかの市区町村役場

届出人

・協議離縁・・・養親と養子の双方が届出人となります。

養子が15歳未満であれば、養子離縁後の法定代理人(親権者・未成年後見人)が届出人となります。

・死亡したものとの離縁・・・養子または養親

養子が15歳未満であれば、養子離縁後の法定代理人(親権者・未成年後見人)が届出人となります。

※家庭裁判所の離縁許可が必要です。

※証人欄の記載が必要です。

・裁判離縁・・・審判等の申出人または訴えの提起者

※裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方も届出することができます。

届出に必要なもの

  • 養子離縁届書(協議離縁、死亡した者との離縁の場合は、成年の証人2名必要)
    ※他の市区町村のものでもかまいません。
  • 本人確認のための身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 死亡した者との離縁または裁判離縁の場合、裁判の謄本および確定証明書

※令和6年3月1日以降は戸籍謄本の提出は原則不要です。

戸籍の届出に関するよくある質問