養子縁組届
更新日:2023年09月25日
養子縁組とは、実親子関係のない方の間に親子関係を成立させる行為であり、届出によって成立します。
届出先
養親または養子の本籍地、または届出人の所在地のうち、いずれかの市区町村役場
届出人
養親と養子の双方が届出人となります。
養子が15歳未満であれば、法定代理人(親権者・未成年後見人)が届出人となります。
また、養親・養子が結婚している場合は、それぞれの配偶者の同意も必要です。
届出に必要なもの
- 養子縁組届書(成年の証人2名必要)※他の市区町村のものでもかまいません。
- 本人確認のための身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
※令和6年3月1日以降は戸籍謄本の提出は原則不要です。
養子縁組の要件
- 当事者間に縁組の意思があること。
- 養親となるものが20歳に達していること。
- 養子となるものが養親となる者の尊属および年長者でないこと。
- 養子となる者が養親となる者の嫡出子または養子でないこと。
- 後見人が被後見人を養子とする場合には、配偶者とともに縁組すること。(原則)
- 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得て縁組をすること。
- 養子となるものが未成年の場合、家庭裁判所の許可が必要(ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は、不要)
戸籍の届出に関するよくある質問
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 市民課 戸籍係/住民記録係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館1階
電話:06-6383-1360
ファックス:06-6317-5961
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