養子縁組届

更新日:2023年09月25日

養子縁組とは、実親子関係のない方の間に親子関係を成立させる行為であり、届出によって成立します。

届出先

養親または養子の本籍地、または届出人の所在地のうち、いずれかの市区町村役場

届出人

養親と養子の双方が届出人となります。

養子が15歳未満であれば、法定代理人(親権者・未成年後見人)が届出人となります。

 

また、養親・養子が結婚している場合は、それぞれの配偶者の同意も必要です。

届出に必要なもの

  • 養子縁組届書(成年の証人2名必要)※他の市区町村のものでもかまいません。
  • 本人確認のための身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

※令和6年3月1日以降は戸籍謄本の提出は原則不要です。

養子縁組の要件

  • 当事者間に縁組の意思があること。
  • 養親となるものが20歳に達していること。
  • 養子となるものが養親となる者の尊属および年長者でないこと。
  • 養子となる者が養親となる者の嫡出子または養子でないこと。
  • 後見人が被後見人を養子とする場合には、配偶者とともに縁組すること。(原則)
  • 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得て縁組をすること。
  • 養子となるものが未成年の場合、家庭裁判所の許可が必要(ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は、不要)

戸籍の届出に関するよくある質問