認知届
更新日:2023年09月25日
婚姻関係にない父母の間に生まれた子と、父との間に法律上の父子関係を成立さるための届出です。
認知には、当事者の合意による「任意認知」や「胎児認知」と、裁判所が関与する「裁判認知」などがあります。
届出先
・任意認知および裁判認知
認知する父もしくは認知される子の本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
・胎児認知 ※子どもの出生前に届出が必要です。
胎児の母の本籍地の市区町村役場
届出人
・任意認知・・・認知する父
※成年の子を認知する場合は、子の承諾が必要です。
・胎児認知・・・認知する父
※胎児認知の場合、母の承諾が必要です。
・裁判認知・・・訴えの提起者
※裁判確定の日から10日以内に届出されない場合、相手方も届出することができます。
届出に必要なもの
- 認知届書
- 裁判の謄本および確定証明書(裁判認知の場合)
- 外国人の方は、住民票の写しと認知要件具備証明書および訳文
- 認知する父の本人確認書類
※令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の提出が原則不要です。
戸籍の届出に関するよくある質問
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 市民課 戸籍係/住民記録係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館1階
電話:06-6383-1360
ファックス:06-6317-5961
メールでのお問い合わせはこちら