転籍届(本籍を移すとき)

更新日:2023年09月25日

届出地

届出人の現在の本籍地、新しい本籍地または住所地のうち、いずれかの市区町村役場

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者のみ

(その他の同籍者から届出することはできません。)

※どちらかがお亡くなりの場合は、他の一方が届出人となります。

※婚姻中でない場合(離婚など)は、筆頭者のみで届出してください。

届出に必要なもの

  • 転籍届書(届出人の署名がなされたもの)

※令和6年3月1日以降は戸籍謄本の提出は原則不要です。

戸籍の届出に関するよくある質問