死亡届

更新日:2019年03月29日

届出期間

亡くなった事実を知った日を含め7日以内

※7日目が土曜・日曜・祝日で市役所が休みの場合は、翌開庁日まで可

※国外で亡くなられた場合は、3か月以内

 

お葬式を終えられている方は、葬儀業者から提出されていますので、改めて提出する必要はありません。

提出しているかご不明な場合は、依頼した葬儀業者にご確認ください。

 

届出先

死亡者の本籍地、死亡したところ、届出人の所在地のうち、いずれかの市区町村役場

届出人

○届出義務者

1.同居の親族

2.同居の親族以外の同居者

3.家主、地主、家屋管理人または土地管理人

○届出資格者(届出義務はないが、届出することが認められています。)

・同居親族以外の親族

・後見人、保佐人、補助人、任意後見人または任意後見受任者

なお、親族の範囲は、(1)6親等以内の血族、(2)配偶者、(3)3親等以内の姻族になります。

詳しくは、下記ファイルを参考にご確認ください。

なお、亡くなられた方を「自己」としてご覧ください。

親族の関係図(PDF:47.3KB)

届出に必要なもの

  • 死亡届書(医師の死亡診断書または死体検案書が必要)
  • 届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人または任意後見受任者の場合は、その資格を証明する証明書類(後見登記事項証明書、裁判所の謄本、公正証書等)

死亡に伴い関連する手続き

死亡届出後に必要な手続きをまとめた「おくやみハンドブック」を作成しました。

「おくやみハンドブック」には、主に市役所での手続きをまとめていますが、市役所以外での手続きも紹介しています。

死亡届を受付した際に葬儀社を経由しご遺族にお渡ししておりますので、どうぞご利用ください。

下記ファイルからもダウンロードできます。

戸籍の届出に関するよくある質問