臨時運行許可申請(仮ナンバー申請)

更新日:2023年12月19日

臨時運行許可とは

車検が切れている自動車の運行を目的や経路などにより、5日を限度に一時的な運行許可を与える制度です。

自動車を日常使用するためには、自動車の検査・登録を受けなければなりませんが、自動車検査証の有効期限が切れた自動車の検査・登録等のための運行については、必要に応じて臨時運行許可制度を利用することになります。

従って、車体構造、排ガス等の保安検査、所有権の公証のための登録手続き及び租税公課等の義務を免れるため、反復、継続して運行することは禁止されています。

この許可を受けた車両、経路以外には、この仮ナンバーは使用できません。

臨時運行許可番号標と臨時運行許可証の見本のイラスト

臨時運行の対象となる自動車

  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 排気量251cc以上のオートバイ
  • 大型特殊自動車 など

貸出の対象とならない場合

以下のようなケースは仮ナンバー貸出の目的にはなりません

  • 自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合など)
  • 販売のために試乗する場合
  • 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイなど)
  • 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車など)
  • ボートトレーラやキャンピングカーなどを一時的に使用する場合
  • サーキット場への自走、オートサロン等のイベント会場などへ自走する場合
  • 車検切れの車を販売する等の目的で各地を巡回する場合

申請から返納のながれ

初めに

申請書に運行の目的、期間、経路等を記入していただきますので、事前に車検等の予約など計画をたててから申請してください。

1.申請書提出

仮ナンバープレートを使用し始める当日もしくは前日に申請してください。(翌日が閉庁日の際は、翌開庁日からの使用が可能。例:金曜日に申請、月曜日から使用)
5日を超える運行期間は認められません。

2.仮ナンバープレートのお渡し

申請内容を審査し、仮ナンバープレート及び臨時運行許可証をお渡しします。
使用目的は、新規登録、新規検査、継続検査、販売・引渡し、又は引取・検査を受けるための整備などの回送に限ります。

3.臨時運行開始

仮ナンバープレートは、自動車の前面及び後面に脱落しないよう表示、臨時運行許可証は有効期間を表示した部分を自動車の前面見やすい位置においてください。
1運行1目的での許可です。許可を受けた車両、経路以外に使用できません。

4.仮ナンバープレートの返納

使用後、速やかに返納してください。
有効期間満了日から5日以内に返納してください。開庁時間内以外の返納は、新館地下1階の当直室へお願いします。

※郵送でも返納できます。

※期限内に返納されないときは、道路運送車両法違反により罰則が適用されます。

申請先

摂津市役所市民課 新館1階 2番窓口

必要なもの

  • 申請される方の住所の確認できる本人確認書類【自動車運転免許証等】
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)の原本(臨時運行期間内有効なもの。保険期間最終日は許可できません。)
  • 自動車検査証(車検証)の原本 若しくは 電子車検証の原本 及び 自動車検査証記録事項(PDFファイル:189.3KB)

(車検証がない場合は、抹消登録証明書・譲渡証明書、自動車通関証明書、登録事項等証明書、自動車検査証返納証明書、輸出自動車検査基準適合書、軽自動車届出済証返納証明書などの原本。上記書類及び車台番号の拓本(いしずり)又は写真)

 

電子車検証

令和5年1月4日以降、これまでの車検証に変わって電子車検証が発行されることとなります。これまでの車検証との違いは、新たにICタグが搭載され、自動車検証の有効期間、所有者の氏名・住所などが記載されなくなります。このICタグからは、車検証の基本情報が読み取れるようになり、有効期間などは、このICタグから確認することとなります。摂津市役所にご来庁される際は、電子車検証の原本と自動車検査証記録事項の写しを必ずご持参するようお願いいたします。

※電子車検証の写しではICタグを読み取ることができません。

※令和6年1月4日より軽自動車も従来の車検証に変わってICタグ付きの電子車検証が発行されます。

注意点

  • 仮ナンバープレートをなくしたとき又は破損したとき、もしくは臨時運行許可証をなくしたときは、その届出書(窓口にあります)を提出していただきます。仮ナンバープレートをなくしたときは、なくした地域を管轄する警察署長が発行する遺失物届を提出した旨の証明書を添付してください。
  • 仮ナンバープレートをなくしたり破損して使用ができなくなったときは、その実費相当額を弁償していただきます。

手数料

750円