外部公益通報制度
更新日:2026年03月31日
外部公益通報とは
事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が不正の目的ではなく、当該法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に所定の要件を満たして通報することです。
公益通報者保護制度について詳しくお知りになりたい方は消費者庁のウェブサイトをご覧ください。
外部公益通報の要件
1 通報が可能な人
通報者は「労働者」である必要があります。「労働者」には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、取引先の労働者などのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった方も通報が可能です。
2 通報の内容
労務提供先又は労務提供先の役員、従業員等の法令違反行為です。法令違反とは、対象となる法律に違反する犯罪行為等、最終的に刑罰や行政罰につながる行為をいいます。また、市が受け付ける通報は、市の権限で処分等ができる法令違反行為が対象となります。通報後に摂津市以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。
3 外部公益通報に必要な情報
通報に適切に対処するため必要となりますので、できる限り次の(ア)~(オ)の事項を明らかにしてください。
(ア)通報者の氏名
(イ)通報者の連絡先
(ウ)労務提供先〔勤務先 or 派遣先 or 取引先〕の名称、住所等
(エ)根拠となる法令と違法な事実等の内容
(オ)違法な事実等を客観的に証明できる資料
4 通報の方法
面談、電話、電子メール、郵送、ファックスによる通報が可能です。
5 相談及び通報窓口
生活環境部産業振興課(市役所新館4階)
電話:06-6383-1362
ファックス:06-6319-5068
メール:sangyou@city.settsu.osaka.jp
6 運用状況等
| 年度 | 相談件数 | 通報件数 |
受理件数 |
措置件数 |
| 令和7年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 産業振興課 商工労政係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1362
ファックス:06-6319-5068
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