摂津市企業立地等促進条例について(令和8年4月1日一部改正)

更新日:2026年03月31日

令和8年4月1日より条例が一部改正されます

本市では、市内事業所の存続が地域活性の観点から大変に重要であることから、企業の市外からの誘致及び市内での規模拡大を促進するため、企業立地等促進条例を設けています。

この度、企業立地等促進条例における交付要件や申請手続き等の一部改正を行い、令和8年4月1日より施行されます。

主な改正内容

※令和8年3月31日までに指定決定を受けている資産については、条例改正前の内容が適用されます。該当事業者には、個別で案内を送付します。

改正内容について
  改正前 改正後
事業所 事業者がその事業の用に直接供する施設をいう。 事業者がその事業の用に直接供する施設をいう。ただし、健都イノベーションパークにおいては、建築基準法第2条第2号に規定する特殊建築物に該当する施設を除く。
交付期間 固定資産税が最初に課される年度から5年間 固定資産税が最初に課される年度から3年間
年間奨励金上限額 1事業者につき1億円 1事業者につき5,000万円
対象内容(償却資産)

・新たな家屋部分に新たな償却資産(設備)を設置する場合、設備取得に対して奨励金を交付する(金額要件なし)

・既存家屋に新たな償却資産(設備)を設置する場合、設備取得に対して奨励金を交付する(取得額の合計が3,000万円以上の償却資産が対象)

・新たな家屋部分に新たな償却資産(設備)を設置する場合、設備取得に対して奨励金を交付する(金額要件なし)

・既存家屋に新たな償却資産(設備)を設置する場合、設備取得に対して奨励金を交付する(取得額の合計が1,000万円以上の償却資産が対象)

事業者手続き 工事着手前に適用指定申請→固定資産税賦課開始後に交付申請→交付請求

固定資産税賦課開始後に交付申請→交付請求
※適用指定申請が廃止

※特殊建築物…学校(専修学校及び各種学校を含む。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物

制度概要

本市の産業の振興及び経済の活性化を図るため、企業の立地等を進める事業者に対し奨励金を交付します。事業所の建設・建替・増築に係る当該の土地購入・新増設家屋・同施設内に設置する設備に課税される固定資産税(土地・家屋・償却資産)の納税額の1/2を、奨励金として3年間交付します。

 詳細については、下記をご覧ください。

制度概要
  内容
対象事業者 営利を目的として事業を営む法人(小売業・不動産賃貸借や風営法に係る事業所を除く)
奨励金
  • 固定資産税(税率1.4%)の1/2
    都市計画税は対象外
  • 以下の特例償却資産の導入については、固定資産税(税率1.4%)の全額を交付する
    1. 太陽光発電設備(最大出力が10キロワット以上のものに限る)
    2. 特例子会社(施設障害者の雇用の促進等に関する法律第44条に規定する認可を受けた施設)
    3. 事業所内保育施設(認可外保育施設指導監督基準に適合する施設)
    4. その他事業環境の向上に資する償却資産として市長が適当と認めるもの
交付期間 3年間
上限額 年間奨励金は1事業者につき5,000万円とする
対象地域 工業地域・準工業地域・その他市長が認める地域
土地 自己の事業に供する建物の建築などで新たに土地購入した場合、土地取得日から建設工事着手まで2年未満の土地が対象(面積要件なし)
家屋

自己の事業に供する建物の新築・建替・増築をした場合、新たな建物部分の延床面積が100平方メートル以上の家屋が対象(賃貸の場合は対象外)

償却資産
(設備)
  • 新たな建物部分に新たな償却資産(設備)を設置した場合、新設した設備全てが対象(金額要件なし)
  • 既存施設に新たな償却資産(設備)を設置した場合、取得価格の合計額が1,000万円以上の償却資産(特例償却資産を除く)が対象
 その他
  • 交付決定を受けた場合、市内における産業の振興、雇用機会の増大、その他経済の活性化に関する市の施策に協力すること
  • 借地の場合、家屋と償却資産(設備)が対象
    賃貸入居の場合、償却資産(設備)が対象
  • 健都イノベーションパーク内に新設される予定のレンタルラボ施設(家屋)に関しては、法人の業種(不動産賃貸借)及び自己の事業に供するか否かは問わない

 本制度についてのご質問等がありましたら、産業振興課までご連絡ください。

 なお、摂津地企業立地等促進奨励金の申請に必要な書類は、以下のリンクからご覧ください。

先端設備等導入計画について

摂津市では、「中小企業等経営強化法」に基づき「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。

市内に事業所を有する中小企業等が本市の計画に沿った先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合、固定資産税の特例などの支援措置を受けることができます。

詳細は、こちらをご確認ください。