摂津市企業立地等促進条例について(令和8年4月1日一部改正)
更新日:2026年03月31日
令和8年4月1日より条例が一部改正されます
本市では、市内事業所の存続が地域活性の観点から大変に重要であることから、企業の市外からの誘致及び市内での規模拡大を促進するため、企業立地等促進条例を設けています。
この度、企業立地等促進条例における交付要件や申請手続き等の一部改正を行い、令和8年4月1日より施行されます。
主な改正内容
※令和8年3月31日までに指定決定を受けている資産については、条例改正前の内容が適用されます。該当事業者には、個別で案内を送付します。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 事業所 | 事業者がその事業の用に直接供する施設をいう。 | 事業者がその事業の用に直接供する施設をいう。ただし、健都イノベーションパークにおいては、建築基準法第2条第2号に規定する特殊建築物に該当する施設を除く。 |
| 交付期間 | 固定資産税が最初に課される年度から5年間 | 固定資産税が最初に課される年度から3年間 |
| 年間奨励金上限額 | 1事業者につき1億円 | 1事業者につき5,000万円 |
| 対象内容(償却資産) |
・新たな家屋部分に新たな償却資産(設備)を設置する場合、設備取得に対して奨励金を交付する(金額要件なし) ・既存家屋に新たな償却資産(設備)を設置する場合、設備取得に対して奨励金を交付する(取得額の合計が3,000万円以上の償却資産が対象) |
・新たな家屋部分に新たな償却資産(設備)を設置する場合、設備取得に対して奨励金を交付する(金額要件なし) ・既存家屋に新たな償却資産(設備)を設置する場合、設備取得に対して奨励金を交付する(取得額の合計が1,000万円以上の償却資産が対象) |
| 事業者手続き | 工事着手前に適用指定申請→固定資産税賦課開始後に交付申請→交付請求 |
固定資産税賦課開始後に交付申請→交付請求 |
※特殊建築物…学校(専修学校及び各種学校を含む。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物
制度概要
本市の産業の振興及び経済の活性化を図るため、企業の立地等を進める事業者に対し奨励金を交付します。事業所の建設・建替・増築に係る当該の土地購入・新増設家屋・同施設内に設置する設備に課税される固定資産税(土地・家屋・償却資産)の納税額の1/2を、奨励金として3年間交付します。
詳細については、下記をご覧ください。
| 内容 | |
|---|---|
| 対象事業者 | 営利を目的として事業を営む法人(小売業・不動産賃貸借や風営法に係る事業所を除く) |
| 奨励金 |
|
| 交付期間 | 3年間 |
| 上限額 | 年間奨励金は1事業者につき5,000万円とする |
| 対象地域 | 工業地域・準工業地域・その他市長が認める地域 |
| 土地 | 自己の事業に供する建物の建築などで新たに土地購入した場合、土地取得日から建設工事着手まで2年未満の土地が対象(面積要件なし) |
| 家屋 |
自己の事業に供する建物の新築・建替・増築をした場合、新たな建物部分の延床面積が100平方メートル以上の家屋が対象(賃貸の場合は対象外) |
| 償却資産 (設備) |
|
| その他 |
|
本制度についてのご質問等がありましたら、産業振興課までご連絡ください。
なお、摂津地企業立地等促進奨励金の申請に必要な書類は、以下のリンクからご覧ください。
摂津市企業立地等促進奨励金 申請書類(令和8年4月1日以降)
先端設備等導入計画について
摂津市では、「中小企業等経営強化法」に基づき「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
市内に事業所を有する中小企業等が本市の計画に沿った先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合、固定資産税の特例などの支援措置を受けることができます。
詳細は、こちらをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 産業振興課 商工労政係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1362
ファックス:06-6319-5068
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