摂津市企業立地等促進条例について

更新日:2024年05月09日

目的

 本市では、市内事業所の存続が地域活性の観点から大変に重要であることから、企業の市外からの誘致及び市内での規模拡大を促進するため、企業立地等促進条例を設けています。

制度概要

 この条例では、本市の産業の振興及び経済の活性化を図るため、企業の立地等を進める事業者に対し奨励金を交付します。事業所の建設・建替・増築に係る当該の土地購入・新増設家屋・同施設内に設置する設備に課税される固定資産税(土地・家屋・償却資産)の納税額の1/2を、奨励金として5年間交付します。

 平成29年4月から新条例の運用が始まりました。新条例では、土地の面積要件の廃止、家屋の新増築・建替の面積要件の緩和(延床面積100平方メートル以上に緩和)など、企業規模に関わらず活用可能な制度となっています。

 詳細については、下記をご覧ください。

摂津市企業立地等促進条例
  内容
交付対象事業者 営利を目的として事業を営む法人(小売業・不動産賃貸借や風営法に係る事業所を除く)
奨励金
  • 固定資産税(税率1.4%)の1/2
    都市計画税は対象外
  • 以下の特例償却資産の導入については、固定資産税(税率1.4%)の全額を交付する
    1. 太陽光発電装置
    2. 事業所内保育施設
    3. 特例子会社(施設障害者の雇用の促進等に関する法律第44条に規定する認可を受けた施設)
    4. その他事業環境の向上に資する償却資産として市長が適当と認めるもの
交付期間 5年間
上限額 年間奨励金は1事業者につき1億円とする
対象地域 工業地域・準工業地域・その他市長が認める地域
土地 自己の事業に供する建物の建築などで新たに土地購入する場合、土地取得に対して奨励金を交付する(面積要件なし)
土地取得日から建設工事着手まで2年以上経過している場合は対象外
家屋 自己の事業に供する建物の新築・建替・増築をする場合、家屋取得に対して奨励金を交付する(延床面積100平方メートル以上の家屋が対象)
償却資産
(設備)
  • 新たな家屋部分に新たな償却資産(設備)を設置する場合、設備取得に対して奨励金を交付する(金額要件なし)
  • 既存家屋に新たな償却資産(設備)を設置する場合、設備取得に対して奨励金を交付する(取得額の合計が3,000万円以上の償却資産が対象
 その他
  • 適用指定を受けた場合、本市の産業振興施策に協力すること
  • 借地の場合、家屋と償却資産(設備)が対象
    賃貸入居の場合、償却資産(設備)が対象
  • 健都イノベーションパーク内に新設される予定のレンタルラボ施設(家屋)に関しては、法人の業種(不動産賃貸借)及び自己の事業に供するか否かは問わない

 本制度についてのご質問等がありましたら、産業振興課までご連絡ください。

 なお、摂津地企業立地等促進奨励金の申請に必要な書類は、以下のリンクからご覧ください。