防災協力農地の登録にご協力ください
更新日:2024年05月21日
防災協力農地とは
地震などの大規模な災害が発生したときに、農地を避難空間や災害復旧用資材置場などとして利用させていただくため、農家のみなさんのご協力によりあらかじめ登録していただき、災害時の市民の安全確保や円滑な復旧活動に役立てる用地を確保することを目的としています。
制度の概要
○登録することができる農地
・生産緑地、特定生産緑地
・おおむね300平方メートル以上の一団の農地
・登録済みの防災農地に隣接する農地
○登録期間
・3年間。初回については2年を経過した日以後の最初の3月31日まで。
期間満了毎に3年間自動更新。申出により非継続、登録取消も可。
○登録防災協力農地の使用
・災害が発生した場合は、7日間は避難空間として使用します。避難空間として
8日間以上連続使用する場合は、登録者に使用の依頼をします。
・復旧用資材置場として使用する場合は、登録者に使用の依頼をします。
・使用期間は2年以内。ただし、登録者の同意を得て延長することがあります。
※相続税等納税猶予制度を受けておられる場合の使用期間については、1年までで延長はしません。
○補償等
・登録防災協力農地を使用した際は、農作物等に対する補償を行います。また、
8日間以上使用する場合は使用料を支払うとともに、必要に応じて農業収入へ
の補償金や地力低下への補償金を支払います。
○原状回復
・使用を終了したときは、速やかに原状回復し返却いたします。
防災協力農地の登録について
防災協力農地登録申請書(様式第1号)を産業振興課に提出してください。審査後防災協力農地登録簿に記載の上、防災協力農地登録証を交付します。
防災協力農地の登録に、農地所有者のみなさまのご協力をお願いいたします。
・登録された農地には標識を設置させていただく予定です。
※登録にあたっての留意事項
・登録することによる税制上の優遇措置はありません。なお、相続税等納税猶予制度については、登録された農地が非常時に利用される場合、打ち切りの対象になりません。
・都市農地の貸借の円滑化に関する法律では、借り手農業者の事業計画認定基準の一例として「防災協力農地として市町村等と防災協力協定を締結」が明記されています。
防災協力農地登録申請書(様式第1号) (Wordファイル: 15.5KB)
防災協力農地の登録状況
令和6年3月末日現在の登録状況
登録数:72筆
面積:54,402平方メートル
ご協力いただきました農地所有者のみなさま、まことにありがとうございます。
農地は、防災や景観など多くの機能を有しています。貴重な農地の保全に、住民みなさまのご協力を心よりお願い申し上げます。
防災協力農地の位置(看板設置箇所に限る)
令和6年3月末日現在 27か所
防災協力農地としてご登録いただいている農地のうち、防災協力農地であることを示す看板の設置にご協力くださった農地の位置につきましては、以下の画像のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 産業振興課 農政係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1362
ファックス:06-6319-5068
メールでのお問い合わせはこちら