簡易専用水道について

更新日:2020年04月16日

簡易専用水道とは?

簡易専用水道とは、市の水道から供給される水のみを水源とする貯水槽水道であって、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。

ただし、水道法第3条第6項で規定されている専用水道(注1)に該当するものや、消火用、工業用等に利用されるものであって、まったく飲用されていないものは除きます。また、受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下の施設は、小規模貯水槽水道として、「摂津市小規模貯水槽水道衛生管理指導要綱(PDF:147.8KB)」により、管理基準等を定めています。

*有効容量:受水槽の総容量のうち、実際に利用可能な容量のこと。

注1:専用水道とは、自家用の水道であって、給水人口が101人以上、又は人の飲用等生活用途の一日最大給水量が20立方メートルを超える水道施設を言います。水道法に基づく専用水道の布設工事、給水開始、変更、廃止をするときは、申請等が必要です。詳しくは、環境政策課までお問い合わせください。

簡易専用水道に関する管理について

簡易専用水道の設置者は、その水道の使用者が安心して利用できる水を供給するため、水道法より、適正な管理が義務付けられています。

また、簡易専用水道の設置者は、厚生労働省大臣の登録を受けた検査機関による定期検査を毎年1回以上定期に受けなければなりません(いわゆる法定検査)。検査の検査結果の不適合事項については、摂津市への報告が必要です。

簡易専用水道に関する届出について

簡易専用水道を給水開始した時には、「摂津市簡易専用水道管理運営指導要綱(PDF:103.7KB)」に基づき、摂津市環境政策課に届出が必要です。また、届出事項を変更、休・廃止した時にも届出が必要になり、簡易専用水道に関する事故が起こったとき時には簡易専用水道事故報告書の提出が必要になります。

◆各種届出方法◆

○届出部数:1部(控えが必要な場合は2部)

○届出先:摂津市環境政策課

○届出方法:持参、郵送、ファックス、メール (郵送で控えが必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください)

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