貯水槽水道の適正な管理をお願いいたします

更新日:2023年07月07日

貯水槽水道の適正な管理について

貯水槽水道とはマンション・ビル・工場などの建物で、水道水を一旦貯水槽に貯め、貯水槽からポンプにより蛇口まで給水する仕組みをいいます。一旦貯水槽に貯めて給水しているので、貯水槽の定期的な清掃や水質検査などの管理が非常に重要になります。
そのため、貯水槽水道の設置者はその責任において適正に管理しなければなりません。

貯水槽水道の種類

  1. 簡易専用水道(貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)
    水道法によって、適正な管理が義務づけられています。
    (法第34条の2)
  2. 小規模貯水槽水道(貯水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの)
    条例で設置者の責務が定められ、摂津市小規模貯水槽水道管理指導要綱により簡易専用水道管理に準じた管理を行うよう定められています。
    (摂津市水道事業の給水等に関する条例第10条の2及び3)

貯水槽の管理

  • 貯水槽の清掃は1年以内ごとに1回以上定期的に行なってください。
  • 貯水槽施設を良好に保つため、定期的に点検を行なってください。
  • 水の色、濁り、臭い、味等、水質に異常がないか定期的に検査を行なってください。

安全で安心な水を供給するためにも、定期的な貯水槽の点検をお願いします。