近隣トラブルについて
更新日:2024年12月24日
隣の家の樹木の枝が、自分の家の敷地内に越境して困っている。市から指導してほしい。
樹木の越境は、民事(相隣関係)の問題であるため、市が介入し、指導を行ったり、枝を切ることはできません。雑草やツタ等についても同様です。
2023年4月1日施行の改正民法により、隣地から自分の家の敷地内に木の枝が越境してきた時、規定の要件に当てはまれば、越境された土地の所有者が自ら枝を切ることができるようになりました。どのような場合に切れるのか等、以下を参考にしてください。
隣地から越境した木の枝の取扱いについて (PDFファイル: 308.1KB)