NPO法人は「事業報告書等の提出」「貸借対照表の公告」「役員変更届出書」の手続きが必要です

更新日:2025年06月06日

事業報告書等の提出(毎年度、事業年度終了後3か月以内)

毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書等を作成し、摂津市長宛てに提出しなければなりません。実質的な活動ができなかった場合でも、事業報告書等を作成し提出する必要があります。

注)提出期限が過ぎても提出がない場合は、督促や過料対象となります。

3年以上提出がなければ、法人の設立認証を取り消すこともあります。

事業報告書等について(Wordファイル:35KB)

事業報告(Wordファイル:56KB)

活動計算書(Excelファイル:86.5KB)

貸借対照表(Excelファイル:22KB)

財産目録(Excelファイル:39KB)

役員名簿(Wordファイル:52KB)

社員名簿(Wordファイル:60KB)

貸借対照表の公告義務化(毎年度)

平成28年度の特定非営利活動促進法の改正により、平成30年10月1日から毎事業年度終了後、法務局への資産の総額の変更登記に代わって、NPO法人自ら貸借対照表の公告が必要となります。

NPO法では解散や破産の場合は公告は「官報に掲載すること」と定められていますが、貸借対照表の公告のみ、定款に別の方法を定めることができます。

定款に「この法人の公告は、官報に掲載して行う。」と定めている場合、定款を変更しなければ、毎事業年度貸借対照表を官報に掲載しなければなりません。(官報への掲載は有料です。)

公告方法

1.官報(有料)

当該年度の貸借対照表を掲載する必要があります。

2.日刊新聞紙(有料)

当該年度の貸借対照表を掲載する必要があります。

3.電子公告(NPO法人のホームページ)

当該年度の貸借対照表の作成日から5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して掲載する必要があります。

4.電子公告(内閣府NPO法人ポータルサイト)

当該年度の貸借対照表の作成日から5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して掲載する必要があります。

内閣府NPO法人ポータルサイト内の「法人入力情報」の「公告(貸借対照表の公告を含む)」欄に掲載してください。

5.法人の主たる事務所の掲示場

貸借対照表の公告開始から1年を経過するまでの間、市民が自由に立ち入れる場所に掲示する必要があります。

 

貸借対照表の公告に係る定款変更について

総会で定款変更の決議をした後、下記の書類を提出してください。

1.定款変更届出書 1部

2.定款変更を決議した社員総会の議事録の謄本 1部

3.変更後の定款 2部

定款変更様式(Wordファイル:14.7KB)

貸借対照表の公告方法を定める場合の記載例(PDFファイル:69.8KB)

役員変更等届出書の提出(2年に一度)

役員の変更がない(再任)の場合も、届出を行う必要があります。

NPO法人の役員の任期は、NPO法で2年以内と規定されてます。少なくとも2年(定款でこれより短い期間を定めている場合はその期間)ごとに役員の改選を行う必要があります。

改選の結果、役員の全員が「再任」の場合でも摂津市長宛てに「役員変更等届出書」の提出が必要です。

また、役員の氏名、住所又は役職に変更があった場合(理事から監事または監事から理事に変更の場合)も提出が必要です。

注)代表権を有する理事の氏名、住所及び資格に関する事項に変更があった場合には、登記を行う必要があります。

また、任期満了に伴い、同じ理事が「再任」した場合にも、変更が生じたときから2週間以内に登記する必要があります。

役員変更届出書(Wordファイル:16.2KB)

変更後の役員名簿(Wordファイル:31KB)

*以下、新任の場合のみ

各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面のコピー(理事と監事の役職変更の場合も含む)(Wordファイル:13.3KB)

役員の住所又は居所を証する書面(住民票等(コピー不可)(理事と監事の役職変更の場合も含む)