AED貸出
更新日:2021年07月02日
AED(自動体外式除細動器)を無料で貸出します!
自治会活動などで多数の方が参加される行事を対象に、発生する可能性のある救命処置について市民の意識を高め、人々の救命につなげるため、AEDを無料で貸出します。
貸出の範囲
AEDは、市民対象に貸出を行い、地域活性を目的とした活動に対しては優先して貸出を行います。
貸出から返却までの流れ
AEDの貸出状況を確認
自治振興課《電話:06-6383-1357》までご連絡をお願いします。
AED貸出申請書(様式第1号)を自治振興課まで提出
申請書の受付については平日の午前9時から午後5時です。
申請書は自治振興課(市役所新館2階)で配布しております。
同ホームページ内でもダウンロード可能
貸出申請書の審査
審査には時間がかかる場合がございますので、申請は余裕をもって行ってください。
AED貸出についての決定報告
貸出が決定しましたら、電話・ファックス・文書送付のいずれかでご連絡します。
AEDの貸出
自治振興課(市役所新館2階)まで受け取りにきてください。
AEDの返却
AEDの返却は申請書記載の貸出期間までにご返却願います。
貸出についての注意事項
- 貸出可能なAEDは1台とします。
- 原則、貸出期間は3日以内としますが、申請内容によっては左記期間以上に貸出す場合がございます。
- AED設置場所で活動される場合は、AEDの貸出をご遠慮いただくことがあります。
- AEDはつねに良好に保管し、破損及び紛失しないようにしましょう。不注意により破損及び紛失した場合には、至急自治振興課までご連絡ください。被貸出者はAED事故報告書提出の上、現物または実費弁償をお願いします。(汚損したAEDがあれば同時に返却ください。)
- AEDは救命講習を受講しなくても使用可能ですが、事前に取扱説明書やテキスト等を熟読の上使用するようにしましょう。
AED申請書等
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市生活環境部自治振興課自治振興係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号摂津市役所新館2階
電話:06-6383-1357(直通・平日午前9時〜午後5時)
06-6383-1111/072-638-0007(大代表/代表)
ファックス:06-6381-8505
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