特定技能所属機関による「協力確認書」の提出等について

更新日:2025年04月04日

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が公布され、令和7年4月1日から施行されています。

この改正により、特定技能所属機関の責務として、(1)地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、また、(2)1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえることが、それぞれ規定されました。

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村から、共生施策に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書の提出について

協力確認書の提出が必要な時点は、以下のとおりです。

●初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

●既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

※協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。

※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。

※特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

【様式】協力確認書(Wordファイル:18.9KB)

【記載例】協力確認書(記載例)(PDFファイル:84KB)

提出方法

窓口への持参、郵送(※1)、電子メール(※2)、オンライン提出(※3)のいずれかの方法でご提出ください。

(提出先・お問い合わせ先)

摂津市生活環境部自治振興課

メールアドレス:jichi@city.settsu.osaka.jp

TEL:06-6383-1357

宛先:摂津市 生活環境部 自治振興課

住所:〒566-8555 大阪府摂津市三島一丁目1番1号

(オンライン提出URL)

https://logoform.jp/form/6fa7/986562

(※1)ご提出いただいた協力確認書に、受領印を押印し、写しを返送いたします。

(※2)ご提出いただいた協力確認書に、受領印を押印したものをデータで送付いたします。

(※3)提出完了後、送信完了メールが届いているかご確認のうえ、入力内容を印刷し、保管してください。