未熟児養育医療費給付制度

更新日:2025年04月01日

未熟児養育医療費給付制度について

身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その入院治療に必要な医療費を助成する制度です。養育医療給付は、全国の指定養育医療機関に入院中で、主治医が未熟児養育医療給付の対象と認めた場合に申請することができます。

なお、世帯の所得税額等に応じて、自己負担金が生じます。

対象者

次の1~3の全てに該当する乳児

1.摂津市内に住んでいる(摂津市に住民票のある乳児)

2.次のいずれかの症状に該当する乳児

   ・出生体重が2,000g以下

   ・生活力が特に弱く、次の症状がある

      一般症状(運動不安、けいれん、運動が異常に少ない)

      体温(摂氏34度以下)

      呼吸器・循環器系(強度のテアノーゼ持続、テアノーゼ発作を繰り返す、呼吸数毎分50以上で増加傾向、呼吸数

      毎分30以下、出血傾向が強い)

      消化系(生後24時間以上排便なし、生後48時間以上嘔吐持続、血性吐物、血性便あり)

      黄痘(生後数時間以内に出現、以上に強い黄痘)

3.指定養育医療機関の医師が入院養育の必要を認めた乳児

給付の内容

入院治療における医療保険が適用される診察・処置・治療等の医療費に対し、助成します。

ただし、次のものは助成対象にはなりません。

保険適用外のもの(差額ベット代、おむつ代、レンタルのタオルや衣服、文書料)

自己負担金

世帯の所得税額等に応じて自己負担金が生じます。

ただし、自己負担金に係る部分を子どもの医療費助成制度から助成しますので、実質の負担は1日 500円、1ヶ月最大2日分 1,000円が保護者の一部自己負担金となります。

また、一部自己負担金は後日、摂津市から請求しますので入院先の医療機関への支払いはありません。

「未熟児養育医療費」の申請手続き

次の書類を提出してください。

なお、対象乳児が指定医療機関に入院中に限り、申請を受付けることができます。

制度に該当する場合は、必ず退院までの間に手続きをしてください(申請書のみ先に提出して、他の書類を後日提出とされても受付いたします)

1.養育医療給付申請書

2.養育医療意見書

3.乳児の加入医療保険資格情報が確認できるもの

4.世帯調書

5.誓約書(保証人が申請書と同一住所の場合は、申立書別途必要)

6.委任状及び承諾書

7.同意書

8.課税証明書(前年1月1日に摂津市に住所があれば不要)

9.マイナンバーカード

お手続きに必要な様式のダウンロード

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