同居児童の届出について

更新日:2025年04月08日

同居児童に関する届出書

児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。届出を行う方は、こども家庭相談課へお問合せください。なお、郵送での届け出は受け付けておりません。

届出対象者

四親等内の児童以外の児童を、その親権を行なう者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3ヵ月(乳児については1ヵ月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2ヵ月(乳児については、20日以上)同居させた者

届出期間

同居を始めた日から3ヵ月以内(乳児については、1ヵ月以内)

届出人

児童を同居させている者

届出に必要なもの

・同居児童に関する届出書

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

同居児童の解消に関する届出

上記の届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から1ヵ月以内に届け出る必要があります。

提出書類