同居児童の届出について
更新日:2025年04月08日
同居児童に関する届出書
児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。届出を行う方は、こども家庭相談課へお問合せください。なお、郵送での届け出は受け付けておりません。
届出対象者
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行なう者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3ヵ月(乳児については1ヵ月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2ヵ月(乳児については、20日以上)同居させた者
届出期間
同居を始めた日から3ヵ月以内(乳児については、1ヵ月以内)
届出人
児童を同居させている者
届出に必要なもの
・同居児童に関する届出書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
同居児童の解消に関する届出
上記の届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から1ヵ月以内に届け出る必要があります。
提出書類
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 教育委員会事務局 こども家庭部 こども家庭相談課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館6階
電話:06-6155-6302
ファックス:06-6319-5066
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