新規採用保育士給付金について
更新日:2024年05月14日
制度概要
保育士等の人材確保及び離職防止を図ることを目的として、摂津市内の私立保育所等で一定期間勤続する保育士・保育教諭の方に「摂津市新規採用保育士給付金」として採用後5年間で最大100万円を支給します。
摂津市新規採用保育士給付金制度概要 (PDFファイル: 164.5KB)
申請できる方
下記の要件を全て満たす方
1. 雇用開始日
令和2年4月1日から令和10年3月31日までの間に市内に所在する私立保育所等を経営する法人に保育士等として雇用された者であって、市内に所在する私立保育所等で勤務している者(施設長等の保育業務に従事しない者を除く。)であること。
2. 勤務時間
勤務時間が法人の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1か月に勤務すべき時間数が120時間以上であるのものに限る。)に達している者、又は、1日6時間以上かつ月20日以上の勤務を要する者として雇用されている者であること。
3. 年齢
法人に保育士等として雇用された日において、45歳未満であること。
※年齢は、誕生日の前日で加算
その他の条件については、上記の制度概要ファイルをご参照ください。
給付額
雇用期間 | 1回あたり支給額 | 年額 |
1年目 | 250,000円 | 250,000円 |
2年目 | 125,000円 | 250,000円 |
3年目 | 125,000円 | 250,000円 |
4年目 | 62,500円 | 125,000円 |
5年目 | 62,500円 | 125,000円 |
計 | ー | 1,000,000円 |
※請求期間単位(2年目以降は6か月分)でまとめて給付
申請の流れ
1.受給資格認定の申請
給付金の支給を受けようとする者(申請者)は、申請書・雇用証明書等を、勤務する保育所等を経由して市に提出する。
2.支給の決定
市は、申請書等の内容を審査し、受給資格認定の可否を決定し、申請者が勤務する保育所等を経由して、通知する。
3.給付金の請求
給付金の支給の決定を受けた者(被決定者)は、支給申請書兼請求書・勤務実績証明書等を、勤務する保育所等を経由して、市に提出する。
4.給付金の支給市は、請求書等の内容を審査し、支給決定通知書により、被決定者が勤務する保育所等を経由して支給額を通知するとともに、被決定者の指定する口座に給付金を振り込む。
※本給付金は課税所得となりますので、確定申告等が必要となります。
申請書様式
申請書様式(第1号~第7号) (PDFファイル: 219.3KB)
摂津市新規採用保育士給付金支給要綱
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 教育委員会事務局 こども家庭部 保育教育課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館6階
電話:06-6383-1184
ファックス:06-6319-1930
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