認可外保育施設情報
更新日:2025年01月10日
1.認可外保育施設とは
「認可外保育施設」とは、保育を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事(政令指定都市市長、中核市市長を含む)が認可している保育所等以外を総称したものです。
ベビーシッターなど子どもの預かりサービスを利用する保護者の皆様へ (PDFファイル: 945.9KB)
(外部リンク)認可外保育施設を利用されるみなさんへ(大阪府ホームページ)
認可保育所と認可外保育施設の違い
どちらも児童福祉法に基づく児童福祉施設ですが、大まかに次の違いがあります。
- 認可保育所…児童福祉法に基づく認可を受けた児童福祉施設
- 保護者の就労や疾病などにより、家庭で保育できない事由に該当する場合に保育を行います。
- 保護者の居住する市町村に入所を申込み、利用調整を経て入所施設が決まります。
- 施設の運営費は主に国・府・市の負担と、利用者からの保育料で賄われます。
- 認可外保育施設…児童福祉法に基づく「認可保育所」でない施設
- 家庭で保育できない事由の有無を問わず、各施設の判断で保育を行います。
- 保育を希望する保護者は施設に直接申し込みます。
- 施設の運営費は主に利用者からの保育料(使用料)で賄われます。
2.摂津市の認可外保育施設における立入調査
認可外保育施設の安定的・継続的な施設運営と、適正な保育内容及び保育環境の確保のために、市が立入調査を行っています。
公表対象施設について
児童福祉法第59条の2に基づく届出対象施設です。(認可保育所ではありません。)
内容について
施設から提供された情報を基に掲載しておりますが、現在とは異なる場合がありますので、利用を申し込む際は、必ず事前に施設にご確認ください。
調査対象施設
認可外保育施設一覧(立入調査結果及び指導監査基準を満たす旨の証明書交付状況) (PDFファイル: 71.2KB)
3.認可外保育施設の指導監督基準
認可外保育施設指導監督基準(要約)
保育に従事する者の数及び資格
- 受け入れている児童数に応じて、適正な数の保育者が配置されているか。
- 保育士や看護師の資格をもった者が配置されているか。
保育室等の構造設備及び面積
- 受け入れている児童数に対して保育室の面積は十分か。
- 衛生的な調理室や便所があるか。
- 採光や換気が確保され、安全が確保されているか。
非常災害に対する措置
- 消火用具、非常口その他災害に必要な設備が設けられているか。
- 避難訓練をおこなっているか、等。
保育内容
- 児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫しているか。
- 漫然とテレビを見せ続けるなど、放任的保育になっていないか。
- 保育者の資質は十分か。
- 保護者とのコミュニケーションはとれているか。
給食
- 衛生管理は適切か。
- 児童の年齢や発達に配慮した食事内容となっているか。
健康管理
- 児童及び職員が定期的に健康診断を受けているか。
- 乳幼児突然死症候群の予防への配慮をしているか。
利用者への情報提供
- 保育室の見やすいところに、施設のサービス内容が掲示されているか。
- 保育内容等について、利用者に書面で交付されているか。
4.保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ
保育を目的とする施設(認可外保育施設)の開設をお考えのときは、以下の案内をご確認ください。
保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ(PDFファイル:231.9KB)
認可外保育施設の運営のポイント(厚生労働省リーフレット)(PDFファイル:1.4MB)
認可外保育施設指導監督基準(令和5年1月31日厚生労働省通知)(PDFファイル:1.3MB)
【摂津市の届出様式】
認可外保育施設設置届出書別紙(居宅訪問型以外用)(Excelファイル:120.8KB)
認可外保育施設設置届出書別紙(居宅訪問型用)(Excelファイル:93.3KB)
認可外保育施設[休止・廃止]届出書(Wordファイル:28KB)
幼児教育・保育の無償化に関する確認申請について
幼児教育・保育の無償化の対象施設になるときは、認可外保育施設指導監督基準を満たした上で、子ども・子育て支援法第58条の2の規定により、特定子ども・子育て支援施設としての確認手続きが必要です。
設置届出に関する書類とあわせて、以下の申請書類を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 教育委員会事務局 こども家庭部 保育教育課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館6階
電話:06-6383-1184
ファックス:06-6319-1930
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