保育所等入所申し込みのよくある質問 Q&A

更新日:2024年09月01日

令和7年4月の入所選考に関して、各園の入所可能人数や申込者数を教えてもらえますか。また、各園の空き状況等を教えていただくことは可能ですか?

令和6年9月1日時点での受入見込み数についてはこちら(PDFファイル:238.8KB)をご覧ください。

ただし、令和6年度中の新規入所や在園児の退所、保育施設の状況により、受入人数は変更になる場合があります。

申込者数については、選考段階では公表しておりません。

各園の空き状況については、お問い合わせいただければ定員上での空き状況をお答えすることが可能です。ただし、園の状況により定員まで入所しないことがあります。

就労証明書の有効期限はありますか?また、既に提出している場合、4月入所の申込みで再度提出が必要ですか?

申請月の前々月以降の証明日のものが有効となります。(10月中に申請する場合、証明日が8月1日以降のものが有効です)
そのため、既に提出されている就労証明書が申請日の前々月よりも前に発行されたものであれば再提出が必要となります。

令和7年4月の入所申込はいつまで申込可能ですか?

4月入所申込については、下記リンクをご確認ください。

令和6年12月に子どもが生まれるのですが、令和7年4月入所申込はできますか?

出生前のお子様も申込みいただけます。ただし、入所希望保育施設の保育可能年齢を満たしている必要があります。

 

例:入所希望保育施設の保育可能年齢が生後6か月の場合

 

1.出産予定日が令和6年11月5日の場合…令和7年4月は生後5か月となるため、入所申込はできません。

2.出産予定日が令和6年10月28日の場合…令和7年4月は生後6か月となるため、入所申込ができます。ただし、4月1日時点では月齢を満たしていないため、月途中の入所になる場合があります。

希望園の変更や保育要件の変更はいつまで行えますか?

希望園や保育要件書類等の変更について、締切は下記のとおりです。

 

<令和7年4月一斉入所申込>

一次選考分:令和6年11月8日(金曜日)午後11時59分

二次選考分:令和7年1月31日(金曜日)午後11時59分

 

<令和7年5月以降の随時入所申込>

選考希望月の前月10日午後5時15分(土日祝の場合は翌平日)

※令和8年2月、3月入所選考分については、令和7年12月10日が締め切りです。

令和7年4月からの就職が決まっている場合、利用調整指数の基本指数では求職活動ではなく就労として扱われますか。

就労証明書の提出ができる場合は就労として扱われます。就労証明書の提出がない場合は、内定先がある場合の求職活動として扱われます。

職業訓練学校や専門学校等に通いながら就労している場合、利用調整指数の基本指数はどのようになりますか。

就労時間と就学時間を比較して、長い方の要件にて点数がつけられます。

配偶者と離婚予定です。ひとり親として入所を申し込むことはできますか。

配偶者と住民票上別居しており(世帯分離をして同一地番に居住している場合は除く。)、かつ次の1~3のいずれかの条件を満たす場合、ひとり親としての申込みが可能です。

保育を必要とする事由を証明する書類は、児童と同居している保護者分のみの提出で構いません。

利用調整指数においてもひとり親の加点がつき、保育料も児童と同居している保護者のみの市町村民税所得割額により算定します。

※住民票上別居できない場合は保育教育課までご相談ください。

 

1.離婚調停中である場合

必要書類:裁判所の発行する調停期日通知書、事件係属証明書もしくは行政書士等が作成する離婚調停中の証明書

 

2.離婚調停を行っておらず、離婚の協議を行っている場合

必要書類:本人による申立書および弁護士等専門知識を有する客観的第三者を仲介した協議の証明書(事件名が離婚関係となっている契約書)

 

3.配偶者からのDVにより避難している場合

必要書類:公的機関の発行するDV証明書

自身の利用調整指数が知りたいです。どのような場合に加点がつきますか。

「摂津市保育施設利用調整基準」に基づき利用調整指数を決定します。

 

「1 基本指数」…全ての方がいずれかに該当します。

「2 調整指数(加点・減点事由)」…該当する場合に加点・減点がつきます。

 

令和7年4月入所申込にかかる利用調整指数の例は以下のとおりです。

※例文中の「勤務時間」は雇用契約上の勤務時間を指します。時短勤務の場合も、雇用契約上の勤務時間で利用調整指数を決定します。

※「1基本指数」に「2調整指数」を加えた値が同点の場合は、「3 基本指数に調整指数を加えた値が同点の場合の、優先順位の決定基準」に基づき順位を決定します。

例1:父母と子の3人世帯。父母はともに就労しており、勤務時間はともに月160時間以上。父母のいずれかまたは両方が育児休業を取得しており、保育施設に入所でき次第、元の職場へ復職する場合。

 

⇒「1 基本指数」番号1の10点 + 「2 調整指数」番号1の加点3点 = 合計13点

例2:父母と子の3人世帯。父母はともに就労しており、勤務時間はともに月160時間以上。現在母は育児休業中だが、令和7年3月で退職し、令和7年4月から新しい職場に転職予定。転職先はまだ決まっていない場合。

 

⇒「1 基本指数」番号19の1点 + 「2 調整指数」なし = 合計1点

 

※保育を必要とする事由は「求職活動」となりますので、父は就労証明書、母は「誓約書兼求職活動報告書」の提出が必要です。

例3:父母と子の3人世帯。父母はともに就労しており、勤務時間はともに月160時間以上。母が育児休業を取得中で、令和7年6月に第2子を出産予定。第1子が保育施設に入所しても、引き続き第2子の産前産後休業および育児休業を取得するため、復職予定がない場合。

 

⇒「1 基本指数」番号9の8点 + 「2 調整指数」なし = 合計8点

 

※保育を必要とする事由は「出産前後」となりますので、父は就労証明書、母は母子手帳の写しの提出が必要です。

例4:父母と子2人の4人世帯。父母はともに就労しており、勤務時間はともに月160時間以上。父母のいずれかまたは両方が育児休業を取得しており、子が保育施設に入所でき次第、元の職場へ復職する。上の子は保育施設Aに在園中(1号又は2・3号認定)。下の子について、保育施設Aへの入所申込をする場合。

 

⇒「1 基本指数」番号1の10点 +  「2 調整指数」番号1の加点3点 + 「2 調整指数」番号4の加点3点 = 合計16点

例5:父母と子2人の4人世帯。父母はともに就労しており、勤務時間はともに月160時間以上。父母のいずれかまたは両方が育児休業を取得しており、保育施設に入所でき次第、元の職場へ復職する。子2人の入所申込をする場合。

 

⇒「1 基本指数」番号1の10点 + 「2 調整指数」番号1の加点3点 + 「2調整指数」番号2の1点 = 合計14点

例6:父母と子の3人世帯。父は就労しており、勤務時間は月160時間以上。母は就労予定で内定が出ているが、就労を開始するまで就労証明書は提出できない場合。

 

⇒「1基本指数」番号18の2点 + 「2調整指数」なし = 合計2点

例7:父母と子の3人世帯。父は就労しており、勤務時間は月160時間以上。母は就労予定で内定が出ており、就労証明書(月100時間勤務予定)を提出している場合。

 

⇒「1 基本指数」番号4の7点 + 「2調整指数」なし = 合計7点

例8:父母と子の3人世帯。父母はともに就労しており、勤務時間はともに月160時間以上。父母のいずれかまたは両方が育児休業を取得しており、保育施設に入所でき次第、元の職場へ復職する。令和6年4月から入所申込をしているが現在待機中の場合。

 

⇒「1基本指数」番号1の10点 + 「2調整指数」番号1の加点3点 + 「2調整指数」番号16の加点1点 = 合計14点

例9:父母と子、祖母(65歳未満)の4人世帯。父母ともに就労しており、父の勤務時間は月160時間、母は月100時間。父母は育児休業を取得していない。祖母に保育を必要とする事由(就労・傷病・介護・看護等。求職活動を除く。)がない場合。

 

⇒「1 基本指数」番号4の7点 - 「2 調整指数」番号17の減点2点 = 合計5点

例10:父母と子の3人世帯。父母はともに就労しており、勤務時間はともに月160時間以上。令和6年5月から入所申込をしているが現在待機中のため、認可外保育施設を週4日以上利用中。父母ともに育児休業から復職済みの場合。

 

⇒「1 基本指数」番号1の10点 + 「2調整指数」番号9の加点4点 = 合計14点

例11:父母と子の3人世帯。父母ともに就労しており、勤務時間はともに月160時間以上。父母ともに保育を必要とする事由は就労のため、就労証明書を提出している。育児休業は取得していない。父が身体障害者手帳2級を所持している場合。

 

⇒「1 基本指数」番号1の10点 + 「2 調整指数」番号13の加点2点 = 合計12点

 

※障害者手帳の写しの提出が必要です。